問題
A社(日本法人)は、C国の企業との間で国際的な商品売買契約を締結しようとしており、どの国の法律が契約に適用されるか(準拠法)を検討している。国際取引の準拠法に関する次の①〜⑤の記述のうち、その内容が最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1法律行為の成立および効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法によるとされており、国際的な契約においては、当事者による準拠法の選択(当事者自治)が原則として認められる。
- 2A社とC国企業が契約の準拠法を選択していなかった場合には、A社が日本法人である以上、その契約は当然に日本法によって規律される。
- 3国際取引における契約の準拠法をどのように決定するかは、会社法の定めるところによる。
- 4A社とC国企業が契約の準拠法を合意した場合には、その契約が消費者契約に該当するときであっても、消費者の常居所地法中の強行規定は一切適用されない。
- 5国際取引における契約の準拠法は、当事者の選択にかかわらず、常に契約の履行地の法によらなければならない。
正解
1. 法律行為の成立および効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法によるとされており、国際的な契約においては、当事者による準拠法の選択(当事者自治)が原則として認められる。
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解説
正解は①。法の適用に関する通則法7条は、法律行為の成立および効力は当事者がその当時に選択した地の法によると定め、国際契約における当事者自治(準拠法選択の自由)を原則として認める。②は不適切で、当事者による準拠法の選択がないときは、その法律行為に最も密接な関係がある地の法(特徴的給付を行う当事者の常居所地法等。通則法8条)によるのであって、当然に日本法となるわけではない。③は不適切で、準拠法の決定を規律するのは会社法ではなく、国際私法たる「法の適用に関する通則法」である。④は不適切で、消費者契約については、消費者がその常居所地法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を事業者に表示したときは、準拠法の選択にかかわらずその強行規定が適用されうる(通則法11条1項。弱者保護の特則)。⑤は不適切で、当事者自治が原則であり、当事者の選択にかかわらず常に履行地法によるわけではない。国際法務は2級の特徴的な分野である。
一問一答
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