問題
A社(日本法人)はC国の企業との間で国際的な売買契約を締結しようとしている。国際取引の準拠法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1法律行為の成立・効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法によるとされ、国際契約では当事者による準拠法の選択(当事者自治)が原則として認められる。
- 2当事者が準拠法を選択していない場合、契約は当然に日本法によって規律される。
- 3国際取引における準拠法の決定は会社法によって規律される。
- 4当事者が準拠法を合意した場合、消費者契約であっても消費者保護のための強行規定は一切適用されない。
正解
1. 法律行為の成立・効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法によるとされ、国際契約では当事者による準拠法の選択(当事者自治)が原則として認められる。
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解説
正解はア。法の適用に関する通則法7条は、法律行為の成立・効力は当事者が選択した地の法によると定め、国際契約における当事者自治(準拠法選択の自由)を原則として認める。イは誤りで、当事者の選択がないときは当該法律行為に最も密接な関係がある地の法(特徴的給付を行う者の常居所地法等、通則法8条)によるのであって当然に日本法となるわけではない。ウは誤りで、準拠法の決定を規律するのは会社法ではなく国際私法たる「法の適用に関する通則法」である。エも誤りで、消費者契約では消費者がその常居所地法中の特定の強行規定の適用を主張すれば、準拠法選択にかかわらずその規定が適用されうる(通則法11条、弱者保護の特則)。国際法務は2級の特徴的分野である。
一問一答
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