問題
A社はC国企業との取引で生じうる紛争に備え、契約に紛争解決条項を設けることを検討している。国際的な紛争解決に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1外国でなされた仲裁判断は、ニューヨーク条約の締約国相互間では、所定の要件のもとで承認・執行が比較的容易に行われる。
- 2外国裁判所の確定判決は、それが確定している限り、日本国内で当然に執行することができる。
- 3国際取引において、当事者があらかじめ管轄裁判所を合意すること(国際裁判管轄の合意)は一切認められない。
- 4仲裁は非公開で行われるが、その判断は外国では一切執行できないため、国際取引には適さない。
正解
1. 外国でなされた仲裁判断は、ニューヨーク条約の締約国相互間では、所定の要件のもとで承認・執行が比較的容易に行われる。
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解説
正解はア。外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約(ニューヨーク条約)は多数の国が締約しており、締約国間では外国仲裁判断の承認・執行が限定的な拒否事由を除き比較的容易に認められる。これが国際取引で仲裁が好まれる大きな理由である。イは誤りで、外国判決を日本で執行するには日本の裁判所による執行判決が必要であり(民事執行法24条)、かつ相互の保証など民訴法118条の承認要件を満たす必要があるため当然執行はできない。ウは誤りで、国際裁判管轄の合意は一定の要件のもとで有効に認められる(民訴法3条の7)。エも誤りで、まさにニューヨーク条約により仲裁判断は外国でも執行可能であり、執行の確実性ゆえに国際取引に適する。国際的執行のしくみは2級の重要論点である。
一問一答
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