問題
A社は経営が悪化した取引先B社の状況を踏まえ、倒産処理手続について理解を深めようとしている。倒産処理に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 破産手続は、債務者の財産を清算して債権者に公平に分配することを目的とする清算型の手続である。 イ. 民事再生手続では、原則として従前の経営者(取締役)が引き続き業務を遂行しながら再建を図ることができる(DIP型)。 ウ. 会社更生手続は、株式会社・持分会社・個人事業主のいずれについても利用できる再建型手続である。 エ. 破産手続が開始されると、別除権者は手続外で担保権を行使することが一切できなくなる。
選択肢
- 1ウ・エ
- 2ア・イ
- 3イ・ウ
- 4ア・エ
正解
2. ア・イ
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解説
適切なのはア・イ。アは破産手続の本質で、債務者財産を換価・清算し債権者へ公平に配当する清算型手続である。イは民事再生のDIP型(debtor in possession)の特徴で、原則として現経営陣が事業を継続しながら再生計画により再建を図る(中小企業の再建に適する)。ウは誤りで、会社更生手続は株式会社のみが対象であり(会社更生法、持分会社や個人は利用できない)、原則として管財人が経営権を握る点でも民事再生と異なる。エも誤りで、破産における別除権者(抵当権等の担保権者)は破産手続によらずに手続外で担保権を実行できるのが原則であり(別除権の本質)、「一切行使できなくなる」は誤り。倒産処理の清算型・再建型の区別と各手続の特徴は2級の重要分野である。
一問一答
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