問題
選択肢
- 1ア・エ
- 2イ・ウ
- 3ア・オ
- 4ウ・エ
- 5エ・オ
正解
2. イ・ウ
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解説
適切なのはイ・ウ(②)。イは適切で、破産手続は債務者の財産を換価・清算して債権者へ公平に配当する清算型の手続である。ウも適切で、民事再生のいわゆるDIP型(debtor in possession)の特徴であり、原則として現経営陣が業務遂行・財産管理を続けながら再生計画によって再建を図る(中小企業の再建に適する)。アは不適切で、会社更生手続は株式会社のみを対象とし(会社更生法)、持分会社や個人事業主は利用できず、また原則として管財人が経営権を握る点でも民事再生と異なる。エは不適切で、破産における別除権者(抵当権等の担保権者)は、破産手続によらずに手続の外で担保権を実行することができるのが原則であり(別除権の本質)、一切行使できなくなるわけではない。オは不適切で、破産手続開始の決定があった場合、破産財団に属する財産の管理および処分をする権利は破産管財人に専属する(破産法78条1項)。破産者に管理処分権が残るとする本記述は誤りである。倒産処理の清算型・再建型の区別と各手続の特徴は2級の重要な分野である。
一問一答
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