問題
商人間の売買に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 商人間の売買において、買主が目的物を受領したときは遅滞なくその物を検査しなければならず、検査により種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、買主は原則としてその不適合を理由とする履行の追完・代金減額・損害賠償・契約解除の請求をすることができない。 イ. 商人間の売買では、目的物に直ちに発見することができない不適合があった場合には、買主は受領後いつまでも検査・通知義務を負うことはなく、引渡しから何年が経過しても不適合を理由とする責任追及をすることができる。 ウ. 商法上の確定期売買において当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行を請求するのでなければ、催告をすることなく当然に契約の解除をしたものとみなされる。 エ. 商人間の売買において買主が契約の解除をしたときは、買主は遅滞なく売主に対しその目的物を現実に返還しさえすればよく、目的物を保管しまたは供託する義務を負うことはない。 オ. 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相手方との間に報酬の特約がなくても、これによって相当の報酬を請求することができる。
選択肢
- 1ア・オ
- 2イ・ウ
- 3イ・エ
- 4ウ・エ
- 5エ・オ
正解
1. ア・オ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
アは適切。商法526条1項・2項は商人間売買で買主に受領後遅滞ない検査義務を課し、不適合を発見したら直ちに通知しなければ原則として追完・減額・損害賠償・解除の責任追及ができないとする(民法の一般原則より買主に厳しい商人間の特則)。オは適切。商法512条は商人がその営業の範囲内で他人のために行為をしたときに報酬の特約がなくても相当の報酬を請求できると定め、商人の行為の有償性を前提とする特則である。イは不適切。直ちに発見できない不適合でも商法526条2項により受領から6か月以内に発見して通知しなければ責任追及できず無期限ではない。ウは不適切。商法525条の確定期売買では、時期の経過後に相手方が直ちに履行を請求した場合は解除とみなされず、直ちに請求しないときに解除したものとみなされるのであり、本記述は要件の説明を逆にしている誤りである。エは不適切。商法527条は買主が解除した場合でも売主の費用で目的物を保管・供託する義務を定めており「保管・供託義務を負うことはない」は誤りである。よって適切な組み合わせはア・オ。
一問一答
全400問を繰り返し学習