問題
商人間の売買に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 商人間の売買において、買主が目的物を受領した後、遅滞なくその物を検査し、契約不適合を発見したときは直ちに売主に通知しなければ、買主は原則としてその不適合を理由とする責任追及をすることができない。 イ. 商人間の売買では、目的物に直ちに発見できない不適合があった場合、買主は受領後いつまでも検査・通知義務を負わず、引渡しから何年経過しても責任追及ができる。 ウ. 商人間の売買において買主が契約を解除した場合、売主の費用をもって目的物を保管または供託する義務を買主が負うことがある。 エ. 商法上の定期売買において、当事者の一方が履行をせずに時期を経過したときは、相手方は催告をしたうえでなければ契約を解除できない。
選択肢
- 1ア・エ
- 2イ・ウ
- 3ア・ウ
- 4イ・エ
正解
3. ア・ウ
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解説
アは適切。商法526条は商人間売買で買主に受領後遅滞ない検査・通知義務を課し、これを怠ると原則として契約不適合責任を追及できない(民法の一般原則より買主に厳しい商人間の特則)。イは不適切。直ちに発見できない不適合でも商法526条2項により受領から6か月以内に発見し通知しなければ責任追及できず、無期限ではない。ウは適切。商法527条は買主が解除した場合でも売主の費用で目的物を保管・供託する義務を定め、遠隔地間取引で売主を保護する趣旨である。エは不適切。商法525条の確定期売買では履行時期の経過により催告なしに当然解除したものとみなされ、催告は不要である。よって適切な組み合わせはア・ウ。
一問一答
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