問題
代理に関する次のア〜エの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知りまたは知ることができたときは、その行為は無権代理行為とみなされる。 イ. 代理権を有しない者が本人のためにした契約は、本人が追認しない限り本人に効力を生じないが、追認は遡及効を有さず追認時から将来に向かってのみ効力を生じる。 ウ. 復代理人を選任した任意代理人は、本人に対し原則として復代理人の選任および監督について責任を負うにとどまる。 エ. 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限を理由として取り消すことができない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2イ・ウ
- 3ア・エ
- 4ウ・エ
正解
2. イ・ウ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
イは不適切。無権代理行為に対する本人の追認は、民法116条により別段の意思表示がない限り契約時に遡って効力を生じる(遡及効)。ウは不適切。改正民法は任意代理人が選任した復代理人につき代理人の責任を選任監督責任に限定していた旧105条を削除し、現行法では任意代理人も債務不履行の一般原則(415条・644条の善管注意義務)に従って責任を負うため、「選任監督責任にとどまる」とする記述は誤り。アは適切で、代理権の濫用に関する民法107条の規定どおりである。エは適切で、民法102条は代理人が制限行為能力者であっても本人保護より取引安全を優先し、原則として取り消せないとする。よって適切でない組み合わせはイ・ウ。
一問一答
全400問を繰り返し学習