問題
代理に関する次のア〜オの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、または知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為とみなされる。 イ. 代理権を有しない者が本人のためにした契約は、本人が追認をしない限り本人に対して効力を生じないが、本人がした追認は、別段の意思表示がない限り、契約の時に遡ってその効力を生じる。 ウ. 任意代理人が本人の許諾を得てまたはやむを得ない事由により復代理人を選任した場合、改正後の民法のもとでは、復代理人の行為につき代理人は債務不履行の一般原則に従って本人に対する責任を負うのではなく、もっぱら復代理人の選任および監督についてのみ責任を負えば足りる。 エ. 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができないのが原則である。 オ. 同一の法律行為について、当事者の一方が相手方の代理人となること(自己契約)や当事者双方の代理人となること(双方代理)は、いずれも本人の利益を害するおそれがあるため、たとえ本人があらかじめ許諾した行為であっても、また単なる債務の履行であっても、一切することができない。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2イ・ウ
- 3イ・エ
- 4ウ・オ
- 5エ・オ
正解
4. ウ・オ
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解説
ウは不適切。改正民法は任意代理人が選任した復代理人につき代理人の責任を選任監督責任に限定していた旧105条を削除し、現行法では任意代理人も債務不履行の一般原則(民法415条・644条の善管注意義務)に従って責任を負うため、「選任および監督についてのみ責任を負えば足りる」とする記述は誤りである。オも不適切。自己契約・双方代理は民法108条1項により原則として代理権を有しない者がした行為とみなされるが、同項ただし書により本人があらかじめ許諾した行為および債務の履行についてはすることができるため、「本人があらかじめ許諾した行為であっても債務の履行であっても一切することができない」とする記述は例外を無視した誤りである。アは適切で代理権の濫用(民法107条)、イは適切で無権代理行為の追認の遡及効(民法116条)、エは適切で制限行為能力者が代理人としてした行為は原則として取り消すことができないこと(民法102条本文)をそれぞれ正しく述べている。よって適切でない組み合わせはウ・オ。
一問一答
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