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企業取引の法務難易度: 標準

ビジネス実務法務検定2級 予想問題企業取引の法務 第4問

問題

A社はB社との間で工作機械の売買契約を締結し、B社に機械を引き渡したが、引渡し後3か月でその機械に当初から存在した設計上の欠陥が判明し、通常の使用ができないことが分かった。この契約不適合に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

選択肢

  1. 1B社は、契約不適合を理由として、修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しといった追完を請求できるが、A社は買主に不相当な負担を課すものでなければ買主の請求した方法と異なる方法で追完することができる。
  2. 2B社は、契約不適合がある場合には、その不適合がA社の責めに帰すべき事由によるものでなくても、当然に損害賠償を請求することができる。
  3. 3B社は、A社に対し相当の期間を定めて追完を催告することなく、いきなり代金減額を請求することが常にできる。
  4. 4B社は、契約不適合が軽微であっても、追完の催告をすれば直ちに契約全体を解除することができる。

正解

1. B社は、契約不適合を理由として、修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しといった追完を請求できるが、A社は買主に不相当な負担を課すものでなければ買主の請求した方法と異なる方法で追完することができる。

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解説

追完請求に対し売主が買主に不相当な負担を課さない範囲で異なる方法による追完をなしうるとする記述が適切。改正民法562条は買主の追完請求権を定め、同条1項ただし書により売主は買主に不相当な負担を課すものでないときは買主の指定と異なる方法で追完できる(売主の追完方法選択権)。帰責事由がなくても当然に損害賠償を請求できるとする記述は誤り。契約不適合に基づく損害賠償(564条・415条)は債務者の帰責事由を要し、帰責事由がなければ免責されるため「当然に」請求できるわけではない。催告なしに常に代金減額を請求できるとする記述も誤り。代金減額請求(563条)は原則として相当期間を定めた追完催告を前提とし、催告不要は履行不能等の例外に限られる。軽微な不適合でも催告すれば直ちに契約を解除できるとする記述も誤り。541条ただし書により不履行が軽微なときは催告解除ができない。実務では追完→減額→解除の段階的構造を理解することが重要である。

一問一答

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