ビジネス実務法務検定2級トップに戻る
企業取引の法務難易度:

ビジネス実務法務検定2級 予想問題企業取引の法務 第5問

問題

請負契約に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 請負契約において仕事の目的物が契約内容に適合しない場合、注文者は請負人に対し修補等の追完を請求でき、目的物が建物であっても契約不適合を理由に契約を解除できる場合がある。 イ. 請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除することができる。 ウ. 請負人が種類または品質に関して契約不適合のある仕事の目的物を注文者に引き渡した場合、注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しなければ、原則として不適合を理由とする権利行使ができない。 エ. 注文者の責めに帰すべき事由によって仕事を完成できなくなった場合、請負人は報酬を一切請求できない。

選択肢

  1. 1ア・イ・エ
  2. 2イ・ウ・エ
  3. 3ア・イ・ウ
  4. 4ア・ウ・エ

正解

3. ア・イ・ウ

詳しい解説を見る

解説

アは適切。改正民法は旧635条ただし書(建物等は解除不可)を削除し、建物でも契約不適合により契約目的を達成できなければ解除が可能となった。イは適切。民法641条は請負人が仕事を完成しない間、注文者が損害賠償をして任意に解除できると定める。ウは適切。民法637条は注文者が不適合を知った時から1年以内の通知を権利行使の要件とする(不適合担保責任の期間制限)。エは不適切。民法536条2項により注文者の帰責事由で仕事が完成できなくなった場合、請負人は反対給付すなわち報酬全額を請求でき、自己の債務を免れたことによる利益は償還するにとどまる。よって適切な組み合わせはア・イ・ウ。

一問一答

全400問を繰り返し学習

企業取引の法務の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格ではビジネス実務法務検定2級の全600問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。ビジネス実務法務検定2級は「企業取引の法務/債権の管理と回収/株式会社の組織と運営/企業財産と知的財産/企業活動の規制と労働法/紛争の解決方法と国際法務」の6領域から出題されます。民法・商法・会社法を中心に、3級より実践的・応用的な事例が問われます。