問題
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
- 5エ・オ
正解
5. エ・オ
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解説
エは適切。民法641条は請負人が仕事を完成しない間、注文者が損害を賠償して任意に契約を解除できると定める。オは適切。民法634条は仕事の完成が不能となった場合または完成前に解除された場合に、可分な部分の給付で注文者が利益を受けるときはその割合に応じた報酬請求(割合的報酬)を認める。アは不適切。改正民法は旧635条ただし書(建物等は解除不可)を削除し、建物その他の土地の工作物でも契約不適合により契約目的を達成できなければ解除できることとなったため「一切できない」は誤り。イは不適切。民法637条1項は注文者が不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しなければ原則として権利行使ができないと定めており、「通知しなくても当然に権利を行使できる」とする点が誤りである。ウは不適切。民法536条2項により注文者の帰責事由で仕事が完成できなくなった場合、請負人は反対給付すなわち報酬全額を請求でき、自己の債務を免れたことによる利益を償還するにとどまるため「一切請求できない」は誤りである。よって適切な組み合わせはエ・オ。
一問一答
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