問題
請負契約に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 請負契約において仕事の目的物が契約内容に適合しない場合、注文者は請負人に対し修補等の追完を請求でき、目的物が建物であっても契約不適合を理由に契約を解除できる場合がある。 イ. 請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除することができる。 ウ. 請負人が種類または品質に関して契約不適合のある仕事の目的物を注文者に引き渡した場合、注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しなければ、原則として不適合を理由とする権利行使ができない。 エ. 注文者の責めに帰すべき事由によって仕事を完成できなくなった場合、請負人は報酬を一切請求できない。
選択肢
- 1ア・イ・エ
- 2イ・ウ・エ
- 3ア・イ・ウ
- 4ア・ウ・エ
正解
3. ア・イ・ウ
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解説
アは適切。改正民法は旧635条ただし書(建物等は解除不可)を削除し、建物でも契約不適合により契約目的を達成できなければ解除が可能となった。イは適切。民法641条は請負人が仕事を完成しない間、注文者が損害賠償をして任意に解除できると定める。ウは適切。民法637条は注文者が不適合を知った時から1年以内の通知を権利行使の要件とする(不適合担保責任の期間制限)。エは不適切。民法536条2項により注文者の帰責事由で仕事が完成できなくなった場合、請負人は反対給付すなわち報酬全額を請求でき、自己の債務を免れたことによる利益は償還するにとどまる。よって適切な組み合わせはア・イ・ウ。
一問一答
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