ビジ法2級に戻る
企業取引の法務難易度:

ビジネス実務法務検定2級 予想問題企業取引の法務 第5問

問題

請負契約に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 請負契約において仕事の目的物が建物その他の土地の工作物である場合には、その目的物に契約の内容に適合しない欠陥があり、これによって注文者が契約をした目的を達することができないときであっても、注文者は契約を解除することは一切できない。 イ. 請負人が種類または品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合において、注文者は、その不適合を知った時から1年以内であれば、その旨を請負人に通知しなくても、消滅時効が完成するまではいつでも当然に不適合を理由とする権利を行使することができる。 ウ. 注文者の責めに帰すべき事由によって仕事を完成することができなくなった場合には、請負人は、自己の残債務を免れるにもかかわらず、注文者に対し報酬を一切請求することができない。 エ. 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。 オ. 請負人が仕事を完成することができなくなった場合または請負が仕事の完成前に解除された場合において、すでにした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなし、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。

選択肢

  1. 1ア・イ
  2. 2ア・ウ
  3. 3イ・ウ
  4. 4ウ・エ
  5. 5エ・オ

正解

5. エ・オ

詳しい解説を見る

解説

エは適切。民法641条は請負人が仕事を完成しない間、注文者が損害を賠償して任意に契約を解除できると定める。オは適切。民法634条は仕事の完成が不能となった場合または完成前に解除された場合に、可分な部分の給付で注文者が利益を受けるときはその割合に応じた報酬請求(割合的報酬)を認める。アは不適切。改正民法は旧635条ただし書(建物等は解除不可)を削除し、建物その他の土地の工作物でも契約不適合により契約目的を達成できなければ解除できることとなったため「一切できない」は誤り。イは不適切。民法637条1項は注文者が不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しなければ原則として権利行使ができないと定めており、「通知しなくても当然に権利を行使できる」とする点が誤りである。ウは不適切。民法536条2項により注文者の帰責事由で仕事が完成できなくなった場合、請負人は反対給付すなわち報酬全額を請求でき、自己の債務を免れたことによる利益を償還するにとどまるため「一切請求できない」は誤りである。よって適切な組み合わせはエ・オ。

一問一答

全400問を繰り返し学習

企業取引の法務の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格ではビジネス実務法務検定2級の全600問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。ビジネス実務法務検定2級は「企業取引の法務/債権の管理と回収/株式会社の組織と運営/企業財産と知的財産/企業活動の規制と労働法/紛争の解決方法と国際法務」の6領域から出題されます。民法・商法・会社法を中心に、3級より実践的・応用的な事例が問われます。