問題
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・オ
- 3ウ・エ
- 4ウ・オ
- 5エ・オ
正解
5. エ・オ
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解説
エは不適切。民法548条の3第2項は、定型約款準備者が定型取引合意の前において相手方からの請求を正当な事由なく拒んだときは、みなし合意の規定(548条の2第1項)を適用しないと定めており、内容表示の請求拒絶はみなし合意の適用を妨げる効果を持つから「適用が妨げられることはない」とする記述は誤りである。オも不適切。民法548条の4第1項1号は、定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合するときには相手方の個別の同意を得ることなく契約内容を変更でき、変更後の条項について合意があったものとみなされると定めるため、「個別の同意を得なければ効力を生じることはない」とする記述は誤りである。アは適切で548条の2第1項のみなし合意、イは適切で同条の定型取引・定型約款の定義、ウは適切で不当条項を合意から除外する548条の2第2項の内容である。よって適切でない組み合わせはエ・オ。
一問一答
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