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企業取引の法務難易度:

ビジネス実務法務検定2級 予想問題企業取引の法務 第6問

問題

定型約款に関する次のア〜オの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 定型取引を行うことの合意をした者は、定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき、または定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときには、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされる。 イ. 定型取引とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部または一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいい、定型約款とは、定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。 ウ. 定型約款中の条項のうち、相手方の権利を制限し、または相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様および実情ならびに取引上の社会通念に照らして信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなされる。 エ. 定型約款準備者は、定型取引合意の前または定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があったにもかかわらず、正当な事由なくその定型約款の内容を示すことを拒んだとしても、それによって定型約款の個別の条項について合意をしたものとみなす規定の適用が妨げられることはない。 オ. 定型約款の変更は、それが相手方の一般の利益に適合するときであっても、相手方の個別の同意を得なければ効力を生じることはなく、変更後の条項について合意があったものとみなされることはない。

選択肢

  1. 1ア・イ
  2. 2ア・オ
  3. 3ウ・エ
  4. 4ウ・オ
  5. 5エ・オ

正解

5. エ・オ

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解説

エは不適切。民法548条の3第2項は、定型約款準備者が定型取引合意の前において相手方からの請求を正当な事由なく拒んだときは、みなし合意の規定(548条の2第1項)を適用しないと定めており、内容表示の請求拒絶はみなし合意の適用を妨げる効果を持つから「適用が妨げられることはない」とする記述は誤りである。オも不適切。民法548条の4第1項1号は、定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合するときには相手方の個別の同意を得ることなく契約内容を変更でき、変更後の条項について合意があったものとみなされると定めるため、「個別の同意を得なければ効力を生じることはない」とする記述は誤りである。アは適切で548条の2第1項のみなし合意、イは適切で同条の定型取引・定型約款の定義、ウは適切で不当条項を合意から除外する548条の2第2項の内容である。よって適切でない組み合わせはエ・オ。

一問一答

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