問題
定型約款に関する次のア〜エの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 定型約款とは、定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいい、定型取引とは特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって内容の全部または一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なものをいう。 イ. 定型約款準備者があらかじめ定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとしても、相手方が約款を契約内容とする旨に合意していなければ、個別の条項について合意したものとはみなされない。 ウ. 定型約款中の条項のうち、相手方の権利を制限し義務を加重する条項であって信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものは、合意をしなかったものとみなされる。 エ. 定型約款の変更は、それが相手方の一般の利益に適合するときであっても、相手方の個別の同意を得なければ効力を生じない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2イ・エ
- 3ウ・エ
- 4ア・ウ
正解
2. イ・エ
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解説
イは不適切。民法548条の2第1項2号により、定型約款準備者があらかじめ定型約款を契約内容とする旨を相手方に表示していた場合、相手方が個別条項を認識していなくても合意したものとみなされる(みなし合意)ため、合意がなければみなされないとする点が誤りである。エも不適切。民法548条の4は、変更が相手方の一般の利益に適合するとき等には個別同意なく約款を変更できると定めるため、常に個別同意が必要とする記述は誤りである。アは適切で548条の2第1項の定型取引・定型約款の定義どおりであり、ウも適切で不当条項を合意から除外する548条の2第2項の内容そのものである。よって適切でない組み合わせはイ・エ。
一問一答
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