問題
危険負担および同時履行の抗弁に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 双務契約において当事者双方の責めに帰することができない事由により債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができる。 イ. 特定物の売買において目的物が引渡し前に当事者双方の帰責事由なく滅失した場合、現行民法では買主は当然に代金支払義務を免れるのではなく、代金支払を拒絶できるにとどまる。 ウ. 同時履行の抗弁権を有する債務者は、相手方が履行の提供をするまで自己の債務の履行を拒むことができ、履行を拒んでいる間は履行遅滞の責任を負わない。 エ. 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができる。
選択肢
- 1ア・ウ・エ
- 2イ・ウ・エ
- 3ア・イ・エ
- 4ア・イ・ウ
正解
4. ア・イ・ウ
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解説
アは適切。改正民法536条1項は双方無帰責の履行不能において債権者に反対給付の履行拒絶権を認める(旧法の債務者主義から履行拒絶構成へ変更)。イは適切。特定物売買でも現行法では危険負担は反対給付の履行拒絶という形で処理され、買主は代金支払を拒絶できるにとどまり当然消滅ではない(解除により消滅させる)。ウは適切。同時履行の抗弁権を有する間は履行遅滞とならず、損害賠償義務や遅延損害金も生じない(533条・492条の趣旨)。エは不適切。民法536条2項により債権者の帰責事由で履行不能となった場合は債権者は反対給付の履行を拒めず、なお反対給付義務を負う。よって適切な組み合わせはア・イ・ウ。
一問一答
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