問題
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・イ
- 3イ・オ
- 4ウ・エ
- 5エ・オ
正解
1. ア・ウ
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解説
アは適切。改正民法536条1項は双方無帰責の履行不能において債権者に反対給付の履行拒絶権を認める(旧法の債務者主義から履行拒絶構成へ変更)。ウは適切。同時履行の抗弁権を有する間は履行遅滞とならず、遅延損害金等も生じない(民法533条・492条の趣旨)。イは不適切。民法536条2項により債権者の帰責事由で履行不能となった場合は債権者は反対給付の履行を拒めず、なお反対給付義務を負う。エは不適切。同時履行の関係にある債務では、相手方は同時履行の抗弁権を有する間は履行遅滞の責任を負わないから、履行遅滞を理由に解除をするには、自己の債務の履行の提供をして相手方の同時履行の抗弁権を失わせ、相当の期間を定めて履行を催告する必要があり(民法541条)、提供をしないまま直ちに解除することはできない。なお、相手方がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、催告をすることなく直ちに契約の解除をすることができる(同法542条1項2号)。オも不適切。現行民法では危険負担は反対給付の履行拒絶という形で処理され、特定物売買でも買主の代金支払義務が「当然に消滅」するのではなく代金の支払を拒絶できるにとどまり、消滅させるには契約の解除を要するため誤りである。よって適切な組み合わせはア・ウ。
一問一答
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