問題
債権者代位権に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利を行使できるが、原則として債務者の権利が弁済期に至らない間は被代位権利を行使できない。 イ. 債権者代位権を行使するためには、被保全債権が原則として金銭債権その他の強制執行により実現可能な債権であることを要するが、債務者の無資力は一切要件とならない。 ウ. 債権者が被代位権利を行使した場合、相手方は債務者に対して主張できる抗弁をもって債権者に対抗することができる。 エ. 債権者が金銭の支払を目的とする被代位権利を行使する場合、債権者は相手方に対し直接自己への支払を求めることができ、受領した金銭を自己の債権と相殺することで事実上の優先弁済を受けうる。
選択肢
- 1ア・イ・ウ
- 2ア・ウ・エ
- 3イ・ウ・エ
- 4ア・イ・エ
正解
2. ア・ウ・エ
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解説
アは適切。民法423条2項は被保全債権の期限到来を要件とする(保存行為を除く)が、被代位権利自体は期限到来前でも保存行為等で行使でき、原則論として正しい。ウは適切。423条の4により相手方は債務者に対する抗弁を代位債権者に対抗できる。エは適切。423条の3は金銭債権の代位行使で債権者が自己への直接支払を求めうると定め、受領金を相殺すれば事実上の優先弁済が生じる。イは不適切。被保全債権が金銭債権の場合、債権者代位権の行使には原則として債務者の無資力が要件となる(特定債権保全の転用型を除く)から「無資力は一切要件とならない」は誤り。よって適切な組み合わせはア・ウ・エ。
一問一答
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