問題
選択肢
- 1ア・イ
- 2ウ・エ
- 3イ・ウ
- 4ア・オ
- 5エ・オ
正解
2. ウ・エ
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解説
ウは不適切。民法425条は認容確定判決の効力が債務者およびそのすべての債権者に及ぶと定め、訴えの相手方である受益者にも当然に効力が及ぶのであり「受益者または転得者に効力が及ばない」は誤りである。エも不適切。民法426条により、詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過したとき、または行為の時から10年を経過したときは提起することができず(出訴期間)、「20年」は誤り(旧法の20年から短縮された)。アは適切で、詐害行為取消権は必ず訴えによる(424条1項)。イは適切で、相当の対価を得てした財産処分行為の特則(424条の2)の要件を正しく述べる。オは適切で、受益者に対する財産の返還の請求が金銭の支払または動産の引渡しを求めるものであるときは、債権者はその支払または引渡しを自己に対してすることを求めることができるとする民法424条の9第1項の内容である。よって適切でない組み合わせはウ・エ。
一問一答
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