問題
詐害行為取消権に関する次のア〜エの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 詐害行為取消権は、債権者が訴えによって行使しなければならず、裁判外で行使することはできない。 イ. 債務者が相当の対価を得てした財産の処分行為は、それによって金銭等の隠匿等のおそれを現に生じさせ、債務者にその意思があり、受益者もそれを知っていた等の要件をすべて満たす場合に限り、詐害行為として取り消すことができる。 ウ. 詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者およびそのすべての債権者に対してもその効力を有するが、受益者に対しては効力が及ばない。 エ. 詐害行為取消権は、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過したとき、または行為の時から20年を経過したときは行使できない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ウ・エ
- 3イ・ウ
- 4ア・エ
正解
2. ウ・エ
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解説
ウは不適切。民法425条は認容確定判決の効力が債務者およびすべての債権者に及ぶと定めるが、訴えの相手方たる受益者にも当然効力が及ぶのであり「受益者に効力が及ばない」は誤り。エは不適切。詐害行為取消権の期間制限は民法426条により債権者が詐害を知った時から2年、行為の時から10年であり「20年」は誤り(旧法の20年から短縮された)。アは適切で、詐害行為取消権は必ず訴えによる(424条1項)。イは適切で、相当価格処分行為の特則(424条の2)の要件を正しく述べている。よって適切でない組み合わせはウ・エ。
一問一答
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