問題
詐害行為取消権に関する次のア〜オの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができるが、この詐害行為取消権は必ず訴えによって行使しなければならず、裁判外で行使することはできない。 イ. 債務者が相当の対価を得てした財産の処分行為については、その行為が不動産の金銭への換価その他の隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせるものであり、債務者に隠匿等の処分をする意思があり、かつ受益者がその意思を知っていたという要件をすべて満たす場合に限り、詐害行為として取り消すことができる。 ウ. 詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者およびそのすべての債権者に対してもその効力を有するが、訴えの相手方である受益者または転得者に対してはその効力が及ばない。 エ. 詐害行為取消権は、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過したとき、または行為の時から20年を経過したときは、行使することができない。 オ. 債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の目的が金銭の支払または動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対し、その支払または引渡しを自己に対してすることを求めることができる。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ウ・エ
- 3イ・ウ
- 4ア・オ
- 5エ・オ
正解
2. ウ・エ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
ウは不適切。民法425条は認容確定判決の効力が債務者およびそのすべての債権者に及ぶと定め、訴えの相手方である受益者にも当然に効力が及ぶのであり「受益者または転得者に効力が及ばない」は誤りである。エも不適切。詐害行為取消権の期間制限は民法426条により債権者が詐害を知った時から2年、行為の時から10年であり「20年」は誤り(旧法の20年から短縮された)。アは適切で、詐害行為取消権は必ず訴えによる(424条1項)。イは適切で、相当の対価を得てした財産処分行為の特則(424条の2)の要件を正しく述べる。オは適切で、債権者が金銭の支払等を自己に対してすることを求めうる旨の民法424条の9の内容である。よって適切でない組み合わせはウ・エ。
一問一答
全400問を繰り返し学習