問題
保証債務に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 保証契約は、書面または電磁的記録によってしなければその効力を生じない。 イ. 連帯保証人は催告の抗弁権および検索の抗弁権を有するため、債権者から請求を受けても主たる債務者に先に請求するよう求めることができる。 ウ. 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする個人の保証契約は、契約締結前1か月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、原則としてその効力を生じない。 エ. 主たる債務者が時効の利益を放棄した場合、その効力は保証人にも及び、保証人は主たる債務の消滅時効を援用できなくなる。
選択肢
- 1ア・エ
- 2イ・ウ
- 3イ・エ
- 4ア・ウ
正解
4. ア・ウ
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解説
アは適切。民法446条2項・3項は保証契約に書面(電磁的記録を含む)を要求し、要式契約である。ウは適切。民法465条の6は事業性貸金等債務の個人保証につき締結前1か月以内の公正証書による保証意思宣明を効力要件とする(経営者保証等の例外あり)。イは不適切。連帯保証人は民法454条により催告の抗弁権・検索の抗弁権を有さず、債権者は主たる債務者に先立って連帯保証人に請求できる。エは不適切。時効利益の放棄は相対効であり、主たる債務者の放棄は保証人に及ばず、保証人は独自に主たる債務の消滅時効を援用できる(判例)。よって適切な組み合わせはア・ウ。
一問一答
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