問題
保証債務に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 連帯保証人は、催告の抗弁権および検索の抗弁権を有するため、債権者から保証債務の履行を請求された場合には、まず主たる債務者に対して請求するよう求め、または主たる債務者に弁済の資力がありかつ執行が容易であることを証明して、自己の保証債務の履行を拒むことができる。 イ. 主たる債務の目的または態様が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も当然にこれに応じて加重される。 ウ. 保証契約は、書面でしなければその効力を生じないが、保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は書面によってされたものとみなされる。 エ. 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約または主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、保証人になろうとする者が個人である場合には、その締結に先立ち、原則としてその締結の日前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。 オ. 主たる債務者が時効の利益を放棄した場合には、その効力は保証人にも当然に及び、保証人は主たる債務についての消滅時効を援用することができなくなる。
選択肢
- 1ア・イ
- 2イ・オ
- 3ウ・エ
- 4ウ・オ
- 5エ・オ
正解
3. ウ・エ
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解説
ウは適切。民法446条2項・3項は保証契約に書面を要求し、電磁的記録によってされたときは書面によってされたものとみなす(要式契約)。エは適切。民法465条の6は事業性の貸金等債務に係る個人の保証契約・根保証契約につき締結前1か月以内の公正証書による保証意思宣明を効力要件とする(経営者保証等の例外あり)。アは不適切。連帯保証人は民法454条により催告の抗弁権・検索の抗弁権を有さず、債権者は主たる債務者に先立って連帯保証人に履行を請求できる。イも不適切。民法448条2項は主たる債務の目的・態様が保証契約締結後に加重されても保証人の負担は加重されないと定めるため「当然に加重される」は誤り。オも不適切。時効利益の放棄は相対効であり、主たる債務者の放棄は保証人に及ばず、保証人は独自に主たる債務の消滅時効を援用できる(判例)。よって適切な組み合わせはウ・エ。
一問一答
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