問題
A社はB社に対して有する売掛金債権について、C社にこの債権を譲渡した。債権譲渡に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。なお当事者間に特段の合意はないものとする。
選択肢
- 1A社とB社の間で売掛金債権に譲渡制限の特約が付されていた場合でも、A社からC社への債権譲渡は原則として有効であり、C社はB社に対し債権を行使できるのが原則である。ただしC社が特約につき悪意または重過失であるときはB社はC社への履行を拒むことができる。
- 2債権譲渡は譲渡人A社から債務者B社への通知または債務者B社の承諾がなければ譲渡当事者間でも効力を生じない。
- 3同一の債権が二重に譲渡された場合、確定日付のある証書による通知の到達の先後を問わず、譲渡契約の成立が早い譲受人が優先する。
- 4将来発生する債権は現に発生していない以上、譲渡の対象とすることはできない。
正解
1. A社とB社の間で売掛金債権に譲渡制限の特約が付されていた場合でも、A社からC社への債権譲渡は原則として有効であり、C社はB社に対し債権を行使できるのが原則である。ただしC社が特約につき悪意または重過失であるときはB社はC社への履行を拒むことができる。
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解説
譲渡制限特約付きの債権でも譲渡は原則有効でありC社が悪意・重過失のときに限りB社は履行を拒めるとする記述が適切。改正民法466条2項は譲渡制限特約に反する債権譲渡も有効とし、取引の安全を図る。同条3項により債務者は譲受人が特約につき悪意・重過失の場合に限り履行を拒める。通知・承諾がなければ譲渡当事者間でも効力を生じないとする記述は誤り。通知・承諾は債務者および第三者に対する対抗要件(467条)であって譲渡当事者間の効力要件ではなく、譲渡契約自体は合意で有効に成立する。二重譲渡では譲渡契約の成立が早い譲受人が優先するとする記述も誤り。二重譲渡の優劣は確定日付ある通知の債務者への到達の先後で決まり(判例)、契約成立の早さではない。将来発生する債権は譲渡の対象とできないとする記述も誤り。民法466条の6は将来債権の譲渡を明文で認めている。実務では譲渡制限特約付き債権の流動化や債権の二重譲渡対抗要件の理解が重要である。
一問一答
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