問題
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ウ・オ
- 5イ・エ
正解
2. ア・エ
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解説
アは適切。民法505条1項の相殺の要件(双方が同種の目的を有する債務を負担し双方の債務が弁済期にあること)を正しく述べている。エは適切。民法508条は時効消滅前に相殺適状にあった債権を自働債権として相殺できると定める。イは不適切。民法509条1号は悪意による不法行為に基づく損害賠償債務を受働債権とする相殺を禁止しており、加害者側から相殺で対抗することはできない(被害者の現実の救済を確保する趣旨)。ウも不適切。民法505条2項は相殺禁止・制限の意思表示は善意・無重過失の第三者に対抗することができないと定めるため「当然に対抗することができる」は誤り。オは不適切。第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺は差押債権者に対抗できないが、差押え前に取得した債権による相殺は原則として対抗することができる(民法511条1項)。相殺の担保的機能に対する第三債務者の期待を保護する趣旨である。よって適切な記述のみで構成される正解の組み合わせはア・エである。
一問一答
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