問題
相殺に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担し、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者はその対当額について相殺によって債務を免れることができる。 イ. 悪意による不法行為に基づく損害賠償債務の債務者は、その債務を受働債権として相殺をもって債権者に対抗することができる。 ウ. 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができないが、差押え前に取得した債権による相殺は原則として対抗できる。 エ. 時効によって消滅した債権であっても、その消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、債権者はその債権を自働債権として相殺することができる。
選択肢
- 1ア・イ・ウ
- 2イ・ウ・エ
- 3ア・ウ・エ
- 4ア・イ・エ
正解
3. ア・ウ・エ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
アは適切。民法505条1項の相殺の要件(双方同種・弁済期到来)を正しく述べている。ウは適切。民法511条は差押え前取得債権による相殺は対抗でき、差押え後取得債権では原則対抗できないとする(差押えと相殺の優劣)。エは適切。民法508条は時効消滅前に相殺適状にあった債権を自働債権として相殺できると定める。イは不適切。民法509条は悪意による不法行為に基づく損害賠償債務を受働債権とする相殺を禁止しており、加害者側から相殺で対抗することはできない(被害者の現実の救済を確保する趣旨)。よって適切な組み合わせはア・ウ・エ。
一問一答
全400問を繰り返し学習