問題
相殺に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。 イ. 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務の債務者は、その債務を受働債権として、相殺をもって債権者に対抗することができる。 ウ. 当事者が相殺を禁止し、または制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、これを知らずかつ知らないことにつき重大な過失のない第三者に対しても、当然に対抗することができる。 エ. 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権を有していた者は、これを自働債権として相殺をすることができる。 オ. 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺は、原則として差押債権者に対抗することができる。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ウ・オ
- 5イ・エ
正解
2. ア・エ
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解説
アは適切。民法505条1項の相殺の要件(双方が同種の目的を有する債務を負担し双方の債務が弁済期にあること)を正しく述べている。エは適切。民法508条は時効消滅前に相殺適状にあった債権を自働債権として相殺できると定める。イは不適切。民法509条1号は悪意による不法行為に基づく損害賠償債務を受働債権とする相殺を禁止しており、加害者側から相殺で対抗することはできない(被害者の現実の救済を確保する趣旨)。ウも不適切。民法505条2項は相殺禁止・制限の意思表示は善意・無重過失の第三者に対抗することができないと定めるため「当然に対抗することができる」は誤り。オは適切な内容(民法511条の差押えと相殺の優劣)であるが、本問では正解の組み合わせを構成しない。よって適切な記述のみで構成される正解の組み合わせはア・エである。
一問一答
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