問題
株主総会の決議に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。なお定款に別段の定めはないものとする。 ア. 取締役の選任は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行う普通決議による。 イ. 定款の変更、事業の全部の譲渡、合併契約の承認は、いずれも特別決議によらなければならない。 ウ. 特別決議は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。 エ. ある種類の株主に損害を及ぼすおそれがある一定の行為については、株主総会の決議に加えて種類株主総会の決議を要する場合がある。
選択肢
- 1ア・イ・エ
- 2ア・ウ・エ
- 3イ・ウ・エ
- 4ア・イ・ウ
正解
1. ア・イ・エ
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解説
アは適切。取締役の選任は会社法341条の特則により定足数を議決権の過半数(定款で3分の1まで緩和可)とする普通決議であり、記述は原則を正しく述べる。イは適切。定款変更(466条)、事業の全部譲渡(467条・309条2項)、合併契約の承認(783条等)はいずれも特別決議事項である。エは適切。会社法322条は種類株主に損害を及ぼすおそれがある行為につき種類株主総会の決議を要求する。ウは不適切。特別決議は会社法309条2項により定足数は議決権の過半数を有する株主の出席で足りるが、可決要件は出席した株主の議決権の3分の2以上の多数であり、可決要件を「過半数」とする点が誤りである。よって適切な組み合わせはア・イ・エ。
一問一答
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