問題
株主総会の決議に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。なお、定款に別段の定めはないものとする。 ア. 取締役の選任は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の2以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の4分の3以上をもって行う特別決議によって行わなければならない。 イ. 株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 ウ. 株式会社が有する自己株式についても、株式会社は、株主総会において当該自己株式について議決権を行使することができる。 エ. 定款の変更、事業の全部の譲渡および合併契約の承認は、いずれも株主総会の普通決議によって行うことができる。 オ. ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがある一定の行為については、その種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、原則としてその効力を生じない場合がある。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・オ
- 3ア・エ
- 4ウ・エ
- 5イ・オ
正解
5. イ・オ
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解説
イは適切。株主総会の特別決議は会社法309条2項により定足数を議決権の過半数を有する株主の出席(定款で3分の1まで緩和可)とし、出席した株主の議決権の3分の2以上の多数で可決する。オは適切。会社法322条は種類株主に損害を及ぼすおそれがある一定の行為につき種類株主総会の決議を要求する。アは不適切。取締役の選任は会社法341条の特則による普通決議事項であり、定足数を議決権の過半数(定款で3分の1まで緩和可)とし出席株主の議決権の過半数で決するのであって、特別決議より加重された3分の2出席・4分の3可決とする本記述は誤りである。ウは不適切。会社法308条2項により、株式会社は自己株式については議決権を有しない。会社自身による議決権行使を認めると、経営者による会社支配の道具となり株主総会の意思決定がゆがめられるためである。エは不適切。定款変更(466条)、事業の全部の譲渡(467条・309条2項)、合併契約の承認(783条等)はいずれも特別決議事項であり「普通決議によって行うことができる」は誤りである。よって適切な記述のみで構成される正解の組み合わせはイ・オである。
一問一答
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