問題
選択肢
- 1ア・イ
- 2ウ・エ
- 3イ・エ
- 4ア・オ
- 5エ・オ
正解
2. ウ・エ
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解説
ウは不適切。取締役の任務懈怠責任の全部の免除は会社法424条により総株主の同意を要し、株主総会の普通決議でいつでも全部を免除できるわけではない(一部免除は425条等の特則による)。エも不適切。株主による違法行為差止請求は会社法360条1項で「著しい損害」のおそれを要件とするが、監査役設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社では同条3項により要件が加重され「回復することができない損害」のおそれを要するため、監査役設置会社で「著しい損害」のおそれだけで当然に差止請求できるとする記述は誤りである。アは適切で取締役の善管注意義務・忠実義務と任務懈怠責任(330条・355条・423条)の基本を述べる。イは適切で競業取引の承認手続(356条1項1号・365条)を正しく述べる。オは適切で利益相反取引(直接取引・間接取引)の取締役会承認(356条1項2号3号・365条)を述べる。よって適切でない組み合わせはウ・エ。
一問一答
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