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株式会社の組織と運営難易度:

ビジネス実務法務検定2級 予想問題株式会社の組織と運営 第14問

問題

取締役の義務と責任に関する次のア〜オの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 取締役は、株式会社に対して善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務および法令・定款ならびに株主総会の決議を遵守し株式会社のため忠実にその職務を行う義務を負い、その任務を怠ったことにより株式会社に損害を生じさせたときは、株式会社に対し損害を賠償する責任を負う。 イ. 取締役が自己または第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引(競業取引)をしようとするときは、株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)において、その取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 ウ. 取締役の株式会社に対する任務懈怠による損害賠償責任は、総株主の同意がなくても、株主総会の普通決議によっていつでもその全部を免除することができる。 エ. 取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、またはこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、監査役設置会社であっても、株主は当該行為の差止めをいつでも当然に請求することができる。 オ. 取締役会設置会社の取締役は、自己または第三者のために株式会社と取引をしようとするとき(直接取引)のほか、株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間で株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき(間接取引)にも、取締役会の承認を受けなければならない。

選択肢

  1. 1ア・イ
  2. 2ウ・エ
  3. 3イ・エ
  4. 4ア・オ
  5. 5エ・オ

正解

2. ウ・エ

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解説

ウは不適切。取締役の任務懈怠責任の全部の免除は会社法424条により総株主の同意を要し、株主総会の普通決議でいつでも全部を免除できるわけではない(一部免除は425条等の特則による)。エも不適切。株主による違法行為差止請求は会社法360条1項で「著しい損害」のおそれを要件とするが、監査役設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社では同条3項により要件が加重され「回復することができない損害」のおそれを要するため、監査役設置会社で「著しい損害」のおそれだけで当然に差止請求できるとする記述は誤りである。アは適切で取締役の善管注意義務・忠実義務と任務懈怠責任(330条・355条・423条)の基本を述べる。イは適切で競業取引の承認手続(356条1項1号・365条)を正しく述べる。オは適切で利益相反取引(直接取引・間接取引)の取締役会承認(356条1項2号3号・365条)を述べる。よって適切でない組み合わせはウ・エ。

一問一答

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