問題
株式会社の機関設計に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 公開会社は取締役会を置かなければならず、取締役会設置会社では取締役は3人以上でなければならない。 イ. 監査等委員会設置会社は、監査役を置くことができず、監査等委員である取締役が3人以上で過半数は社外取締役でなければならない。 ウ. 指名委員会等設置会社では、指名委員会・監査委員会・報酬委員会の各委員会の委員の過半数は社外取締役でなければならず、業務執行は執行役が担う。 エ. 取締役会設置会社では、会計監査人を置けば監査役を一切設置する必要がない。
選択肢
- 1ア・イ・エ
- 2ア・イ・ウ
- 3イ・ウ・エ
- 4ア・ウ・エ
正解
2. ア・イ・ウ
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解説
アは適切。会社法327条1項により公開会社は取締役会の設置が義務で、331条5項により取締役会設置会社の取締役は3人以上である。イは適切。監査等委員会設置会社は監査役を置けず(327条4項)、監査等委員は3人以上で過半数が社外取締役である(331条6項)。ウは適切。指名委員会等設置会社では各委員会の委員の過半数を社外取締役とし(400条3項)、業務執行は執行役が行う(418条)。エは不適切。取締役会設置会社は原則として監査役を置く必要があり(327条2項)、会計監査人設置会社は原則監査役を要する(327条3項)など、会計監査人を置けば監査役不要とはならない。よって適切な組み合わせはア・イ・ウ。
一問一答
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