問題
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ウ・オ
- 5エ・オ
正解
2. ア・エ
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解説
アは適切。会社法327条1項により公開会社は取締役会の設置が義務であり、331条5項により取締役会設置会社の取締役は3人以上である。エは適切。監査等委員会設置会社は監査役を置けず(327条4項)、監査等委員である取締役は3人以上でその過半数が社外取締役でなければならない(331条6項)。イは不適切。取締役会設置会社は原則として監査役を置く必要があり(327条2項)、会計監査人設置会社は原則として監査役を要する(327条3項)など、会計監査人を置けば監査役不要となるわけではない。ウも不適切。指名委員会等設置会社では各委員会の委員の過半数は社外取締役でなければならず(400条3項)、業務の執行は執行役が行う(418条)ため、「過半数は社内取締役」「業務の執行は取締役が行う」とする記述は誤りである。オも不適切。会社法335条3項により監査役会設置会社では監査役は3人以上で、そのうち半数以上は社外監査役でなければならないため「2人以上で社外監査役1人」は誤りである。よって適切な組み合わせはア・エ。
一問一答
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