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株式会社の組織と運営難易度:

ビジネス実務法務検定2級 予想問題株式会社の組織と運営 第17問

問題

株式および株主の権利に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 株主は、その有する株式の引受価額を限度として責任を負うにとどまり、会社債権者に対して直接に責任を負わないのが原則である(株主有限責任の原則)。 イ. 株主が株主であることに基づいて会社に対して有する権利には、その株式の保有数や保有期間にかかわらず単独で行使できる単独株主権のみが存在し、一定割合または一定数以上の株式の保有を要する少数株主権という区別は存在しない。 ウ. 自己株式については、株式会社はその株式について議決権を行使することができ、また剰余金の配当を受けることもできる。 エ. 単元株式数を定款で定めた株式会社においては、一単元の株式に満たない数の株式(単元未満株式)を有する株主は、その単元未満株式について株主総会における議決権を行使することができない。 オ. 株式会社は、原則として、その発行する全部の株式の内容として、株式を譲渡により取得するには当該株式会社の承認を要する旨を定款で定めることが一切できず、いかなる株式会社も株式の譲渡を制限することはできない。

選択肢

  1. 1ア・イ
  2. 2ア・エ
  3. 3イ・ウ
  4. 4ウ・オ
  5. 5エ・オ

正解

2. ア・エ

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解説

アは適切。会社法104条は株主有限責任の原則を定め、株主はその有する株式の引受価額を限度とする責任を負うにとどまる。エは適切。会社法189条1項により単元未満株式を有する株主はその単元未満株式について議決権を行使することができない。イは不適切。株主の権利には一株(一単元)でも行使できる単独株主権と、一定割合・一定数の株式保有を要する少数株主権(株主提案権や帳簿閲覧請求権等)の区別が存在するため「単独株主権のみが存在し少数株主権の区別は存在しない」は誤り。ウも不適切。会社法308条2項により自己株式について株式会社は議決権を行使できず、また自己株式には剰余金の配当もされない。オも不適切。会社法107条・108条は株式の譲渡制限を定款で定めることを認めており、譲渡制限株式や非公開会社が存在することからも「いかなる株式会社も株式の譲渡を制限することはできない」は誤りである。よって適切な組み合わせはア・エ。

一問一答

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