問題
剰余金の配当および資本に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 株式会社は、純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金があっても剰余金の配当をすることができない。 イ. 剰余金の配当は分配可能額の範囲内でしなければならず、これに違反して配当を受けた株主や職務を行った業務執行者は、会社に対し交付された金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負うことがある。 ウ. 株式会社は、いかなる場合も資本金の額を減少させることはできない。 エ. 剰余金の配当は必ず定時株主総会でのみ決定でき、事業年度の途中に配当(中間配当等)をすることは認められていない。
選択肢
- 1ウ・エ
- 2イ・エ
- 3ア・イ
- 4ア・ウ
正解
3. ア・イ
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解説
アは適切。会社法458条は純資産額が300万円を下回る場合に剰余金配当を禁止する(債権者保護のための最低純資産規制)。イは適切。分配可能額を超える違法配当については462条により株主や業務執行者が会社へ支払義務を負う。ウは不適切。会社法447条は株主総会の特別決議等の手続を経れば資本金の額の減少(減資)を認めており、「いかなる場合もできない」は誤り。エは不適切。会社法454条5項は取締役会設置会社が定款の定めにより一事業年度に1回中間配当をすることを認め、また分配可能額があれば期中配当も可能であるから「定時総会でのみ」「途中は認められない」は誤り。よって適切な組み合わせはア・イ。
一問一答
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