問題
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・オ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
- 5イ・エ
正解
2. ア・オ
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解説
アは適切。会社法458条は純資産額が300万円を下回る場合に剰余金の配当を禁止する(債権者保護のための最低純資産規制)。オは適切。分配可能額を超える違法な剰余金の配当については462条により株主や業務執行者等が株式会社へ支払義務を負う。イは不適切。会社法454条5項は取締役会設置会社が定款の定めにより一事業年度に1回中間配当をすることを認め、また分配可能額があれば期中の配当も可能であるから「定時総会のみ」「途中は一切認められない」は誤り。ウは不適切。資本金の額は債権者にとって会社財産確保の基準となるため、資本金の額の減少には会社法449条の債権者異議手続が必要であり、原則として官報公告と知れている債権者への各別の催告を要する。エは不適切。会社法447条は株主総会の決議等の手続を経れば資本金の額の減少(減資)を認めており「いかなる手続を経てもできない」は誤りである。よって適切な記述のみで構成される正解の組み合わせはア・オである。
一問一答
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