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株式会社の組織と運営難易度: 標準

ビジネス実務法務検定2級 予想問題株式会社の組織と運営 第19問

問題

剰余金の配当および資本に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 株式会社は、その純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金があっても株主に対して剰余金の配当をすることができない。 イ. 剰余金の配当は必ず定時株主総会の決議によってのみすることができ、事業年度の途中において配当(中間配当等)をすることは一切認められていない。 ウ. 資本金の額の減少をする場合であっても、株式会社は、その債権者に対して、当該資本金の額の減少について異議を述べる機会を与えるための公告や催告を行う必要はない。 エ. 株式会社は、債権者保護の観点から、いかなる手続を経ても資本金の額を減少させることはできない。 オ. 剰余金の配当は分配可能額の範囲内でしなければならず、これに違反して配当を受けた株主および当該配当に関する職務を行った業務執行者等は、株式会社に対し、交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負うことがある。

選択肢

  1. 1ア・イ
  2. 2ア・オ
  3. 3イ・ウ
  4. 4ウ・エ
  5. 5イ・エ

正解

2. ア・オ

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解説

アは適切。会社法458条は純資産額が300万円を下回る場合に剰余金の配当を禁止する(債権者保護のための最低純資産規制)。オは適切。分配可能額を超える違法な剰余金の配当については462条により株主や業務執行者等が株式会社へ支払義務を負う。イは不適切。会社法454条5項は取締役会設置会社が定款の定めにより一事業年度に1回中間配当をすることを認め、また分配可能額があれば期中の配当も可能であるから「定時総会のみ」「途中は一切認められない」は誤り。ウは不適切。資本金の額は債権者にとって会社財産確保の基準となるため、資本金の額の減少には会社法449条の債権者異議手続が必要であり、原則として官報公告と知れている債権者への各別の催告を要する。エは不適切。会社法447条は株主総会の決議等の手続を経れば資本金の額の減少(減資)を認めており「いかなる手続を経てもできない」は誤りである。よって適切な記述のみで構成される正解の組み合わせはア・オである。

一問一答

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