問題
監査役および会計監査人に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 監査役は取締役の職務の執行を監査し、いつでも取締役および使用人に対して事業の報告を求め、会社の業務財産の状況を調査することができる。 イ. 監査役は当該株式会社またはその子会社の取締役・使用人を兼ねることができない。 ウ. 大会社かつ公開会社である監査役会設置会社では、監査役は3人以上で、その半数以上は社外監査役でなければならない。 エ. 会計監査人は公認会計士または税理士でなければならない。
選択肢
- 1ア・イ・エ
- 2イ・ウ・エ
- 3ア・ウ・エ
- 4ア・イ・ウ
正解
4. ア・イ・ウ
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解説
アは適切。会社法381条は監査役の業務財産調査権・報告請求権を定める。イは適切。会社法335条2項は監査役の兼任禁止(当該会社・子会社の取締役や使用人等との兼任不可)を定め、監査の独立性を確保する。ウは適切。監査役会設置会社では監査役は3人以上で半数以上が社外監査役でなければならない(335条3項)。エは不適切。会計監査人は公認会計士または監査法人でなければならず(337条1項)、税理士は会計監査人になれない。よって適切な組み合わせはア・イ・ウ。
一問一答
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