問題
監査役および会計監査人に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 会計監査人は、公認会計士または税理士のいずれかでなければならず、監査法人を会計監査人に選任することはできない。 イ. 監査役は、取締役の職務の執行を監査し、いつでも取締役および会計参与ならびに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、または監査役設置会社の業務および財産の状況の調査をすることができる。 ウ. 監査役は、当該監査役設置会社もしくはその子会社の取締役もしくは支配人その他の使用人または当該子会社の会計参与もしくは執行役を兼ねることができない。 エ. 監査役の任期は、原則として選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。 オ. 監査役は、その職務を行うに当たり常に取締役会の指揮命令に服さなければならず、取締役会の同意を得なければ取締役の違法行為の差止めを請求することはできない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・オ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
- 5エ・オ
正解
3. イ・ウ
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解説
イは適切。会社法381条は監査役の業務財産調査権・報告請求権を定める。ウは適切。会社法335条2項は監査役の兼任禁止(当該会社・子会社の取締役や使用人、子会社の会計参与・執行役等との兼任不可)を定め、監査の独立性を確保する。アは不適切。会計監査人は会社法337条1項により公認会計士または監査法人でなければならず、税理士は会計監査人になることができないから「公認会計士または税理士のいずれか」「監査法人を選任できない」とする記述は誤り。エも不適切。監査役の任期は会社法336条1項により原則として選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり「10年」は誤りである(10年は非公開会社の取締役等で認められる伸長の例)。オも不適切。監査役は独任制の機関であり取締役会の指揮命令に服するものではなく、会社法385条により監査役は取締役会の同意を要することなく単独で取締役の違法行為の差止めを請求できるため誤りである。よって適切な組み合わせはイ・ウ。
一問一答
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