問題
株主代表訴訟に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 公開会社において株主代表訴訟を提起できるのは、原則として6か月前から引き続き株式を有する株主であり、保有株式数の多寡は問われない。 イ. 株主は、まず会社に対し書面等により取締役の責任を追及する訴えの提起を請求し、会社が原則として60日以内に訴えを提起しないときに自ら代表訴訟を提起できる。 ウ. 株主代表訴訟で株主が勝訴して得られた賠償金は、訴えを提起した株主個人に帰属する。 エ. 株主代表訴訟の対象となるのは取締役の責任に限られ、監査役・会計監査人・発起人等の責任を追及することは一切できない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ウ・エ
- 3イ・ウ
- 4ア・エ
正解
1. ア・イ
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解説
アは適切。会社法847条1項により公開会社では6か月前からの継続保有が要件で、単元未満株主の制限はあるが保有株式数(少数株主権としての持株比率)は要件とされない単独株主権である。イは適切。株主はまず会社に提訴請求し、原則60日以内に会社が提訴しない場合に自ら代表訴訟を提起できる(847条3項)。ウは不適切。勝訴により得られた賠償金は会社に帰属し、提訴株主個人には帰属しない(代位訴訟の性質)。エは不適切。代表訴訟の対象は取締役に限らず、監査役・執行役・会計監査人・発起人等の責任追及も含まれる(847条1項)。よって適切な組み合わせはア・イ。
一問一答
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