問題
著作権に関する次のア〜エの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 著作権は著作物を創作した時に発生し、特許権と異なり登録などの方式を要しない。 イ. 著作者人格権は著作者の財産的利益を保護する権利であるため、著作権(著作財産権)と一体として自由に第三者へ譲渡することができる。 ウ. 法人その他の使用者の発意に基づきその業務に従事する者が職務上作成する著作物で、法人等が自己の著作の名義で公表するものは、契約や勤務規則に別段の定めがない限り、その法人等が著作者となる。 エ. 著作権(著作財産権)の保護期間は、原則として著作者の死後50年を経過するまでである。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ウ・エ
- 3ア・ウ
- 4イ・エ
正解
4. イ・エ
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解説
イは不適切。著作者人格権は公表権・氏名表示権・同一性保持権からなる著作者の人格的利益を保護する権利であり、著作権法59条により著作者の一身に専属し譲渡することができない(財産権である著作財産権とは性質が異なる)。エも不適切。著作権の保護期間は2018年の改正(TPP整備法)により原則として著作者の死後70年に延長されており、「死後50年」は誤りである。アは適切で無方式主義(17条2項)を、ウは適切で職務著作(15条1項)をそれぞれ正しく述べている。よって適切でない組み合わせはイ・エ。
一問一答
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