問題
著作権に関する次のア〜オの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 著作権は、著作物を創作した時に発生し、特許権等と異なり、その享有にはいかなる方式の履行をも要しない(無方式主義)。 イ. 著作者人格権は、著作者の財産的利益を保護する権利であるから、著作権(著作財産権)と一体のものとして自由に第三者へ譲渡することができる。 ウ. 法人その他使用者の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等となる。 エ. 著作権(著作財産権)の存続期間は、原則として著作者の死後50年を経過するまでの間である。 オ. 著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案する権利は、原則として著作者がこれを専有する。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ウ・エ
- 3ア・ウ
- 4イ・エ
- 5エ・オ
正解
4. イ・エ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
イは不適切。著作者人格権は公表権・氏名表示権・同一性保持権からなる著作者の人格的利益を保護する権利であり、著作権法59条により著作者の一身に専属し、譲渡することができない(財産権である著作財産権とは性質が異なる)。エも不適切。著作権(著作財産権)の保護期間は2018年の改正(環太平洋パートナーシップ協定整備法)により原則として著作者の死後70年に延長されており「死後50年」は誤りである。アは適切で無方式主義(17条2項)を、ウは適切で職務著作(15条1項)を、オは適切で翻案権(27条)をそれぞれ正しく述べている。よって適切でない組み合わせはイ・エ。
一問一答
全400問を繰り返し学習