問題
A社は自社開発の生産技術を秘密に管理し、不正競争防止法上の営業秘密として保護を受けたいと考えている。営業秘密に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1営業秘密として保護されるためには、その情報が秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の三要件をすべて満たす必要がある。
- 2営業秘密は特許のように出願・登録をして初めて法的保護を受けられるため、登録を怠った技術情報は不正競争防止法による保護を一切受けられない。
- 3従業員が在職中に正当に知り得た営業秘密であれば、退職後にこれを競合他社で使用しても不正競争行為になることはない。
- 4一度社外に流出して不特定の者が知り得る状態になった情報であっても、企業が主観的に秘密だと考えている限り営業秘密として保護される。
正解
1. 営業秘密として保護されるためには、その情報が秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の三要件をすべて満たす必要がある。
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解説
秘密管理性・有用性・非公知性の三要件をすべて満たす必要があるとする記述が適切。不正競争防止法2条6項は営業秘密を「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義し、秘密管理性・有用性・非公知性の三要件をすべて満たす必要がある。出願・登録をして初めて保護されるとする記述は誤りで、営業秘密は登録や出願を要せず三要件を満たせば保護され、登録制度の特許とは異なる。退職後に競合他社で使用しても不正競争行為にならないとする記述も誤りで、不正の利益を得る目的等で退職後に営業秘密を使用・開示する行為は不正競争行為(営業秘密の不正使用)となりうる。流出後も主観的に秘密と考える限り保護されるとする記述も誤りで、不特定の者が知り得る状態になれば非公知性を失い、主観的に秘密と考えても営業秘密として保護されない。実務では秘密管理性を満たすためのアクセス制限や秘密表示等の管理措置が重要である。
一問一答
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