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企業財産と知的財産難易度: 標準

ビジネス実務法務検定2級 予想問題企業財産と知的財産 第25問

問題

商標権に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 商標権の存続期間は設定の登録の日から10年をもって終了するが、商標権が標識に化体した業務上の信用を保護することを目的とするため、更新登録の申請による存続期間の更新は一切認められていない。 イ. 商標権者は、指定商品または指定役務について登録商標の使用をする権利を専有し、他人が登録商標と同一または類似の商標を同一または類似の商品もしくは役務に使用する行為に対して、その差止め等を請求することができる。 ウ. 継続して3年以上日本国内において商標権者・専用使用権者・通常使用権者のいずれもが各指定商品または指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人もその指定商品または指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。 エ. 商標登録を受けることができるのは文字・図形・記号・立体的形状またはこれらの結合からなる標章に限られ、色彩のみからなる商標や音からなる商標は、現行法上およそ商標登録の対象とならない。 オ. 商標登録出願に係る商標が、他人の業務に係る商品もしくは役務と混同を生ずるおそれがある等の登録を受けることができない事由(拒絶理由)に該当するときは、その商標は登録を受けることができない。

選択肢

  1. 1ア・イ
  2. 2ア・エ
  3. 3イ・ウ
  4. 4ウ・エ
  5. 5ア・オ

正解

3. イ・ウ

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解説

イは適切。商標権者は指定商品・役務について登録商標を使用する専用権を有し、同一・類似の範囲への他人の使用に対して差止め等を請求できる(商標法25条・36条・37条)。ウは適切。継続して3年以上の登録商標の不使用は不使用取消審判の対象となり、何人もその取消しを請求できる(50条)。アは不適切。商標権の存続期間は設定登録の日から10年であるが、更新登録の申請により半永久的に更新することができる(19条)から「更新は一切認められていない」は誤り。エも不適切。平成26年改正により色彩のみからなる商標や音商標等の新しいタイプの商標も登録の対象とされており「およそ対象とならない」は誤り。オは適切な内容(混同を生ずるおそれ等の拒絶理由、4条1項)であるが、本問では正解の組み合わせを構成しない。よって適切な記述のみで構成される正解の組み合わせはイ・ウである。

一問一答

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