問題
不動産に関する物権変動と対抗要件に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 不動産に関する物権の得喪および変更は、登記をしなければ第三者に対抗することができない。 イ. 不動産が二重に譲渡された場合、第一の買主は登記を備えていなくても、登記を備えた第二の買主に対し常に所有権の取得を対抗できる。 ウ. 不動産の取得時効が完成した後に原所有者から当該不動産を譲り受け登記を備えた第三者に対しては、時効取得者は登記なくして時効取得を対抗できないのが原則である。 エ. 抵当権は登記をしなくても後順位の抵当権者や第三取得者に対抗することができる。
選択肢
- 1ア・エ
- 2イ・ウ
- 3イ・エ
- 4ア・ウ
正解
4. ア・ウ
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解説
アは適切。民法177条は不動産物権変動の対抗要件を登記とする。ウは適切。判例は時効完成後に所有権を取得し登記した第三者との関係では、時効取得者は登記がなければ対抗できないとする(時効と登記)。イは不適切。二重譲渡では登記を備えた者が優先するため、登記を備えていない第一買主が登記を備えた第二買主に常に対抗できるとはいえない。エは不適切。抵当権も登記が対抗要件であり(177条)、登記なくして後順位抵当権者や第三取得者に対抗できないから誤り。よって適切な組み合わせはア・ウ。
一問一答
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