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企業財産と知的財産難易度:

ビジネス実務法務検定2級 予想問題企業財産と知的財産 第26問

問題

不動産に関する物権変動と対抗要件に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 不動産が二重に譲渡された場合、第一の買主は、登記を備えていなくても、登記を備えた第二の買主に対して常に自己の所有権の取得を対抗することができる。 イ. 抵当権は、これを登記しなくても、後順位の抵当権者や抵当不動産の第三取得者に対抗することができる。 ウ. 不動産の取得時効が完成した後に、原所有者からその不動産を譲り受けて登記を備えた第三者に対しては、時効取得者は、登記なくしてその時効取得を対抗することができないのが原則である。 エ. 不動産が二重に譲渡された場合のように、同一の不動産に関し両立し得ない物権変動を主張する者の間の優劣は、登記の先後によってではなく、それぞれの譲渡契約が成立した日時の先後によって決せられる。 オ. 不動産の売買契約が解除された場合における解除前の第三者は、解除による遡及的な物権変動を解除者に対抗するためには、原則として権利保護要件としての登記を備えていることを要する。

選択肢

  1. 1ア・イ
  2. 2ア・オ
  3. 3イ・エ
  4. 4ウ・エ
  5. 5ウ・オ

正解

5. ウ・オ

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解説

ウは適切。判例は時効完成後に所有権を取得して登記した第三者との関係では、時効取得者は登記がなければ時効取得を対抗できないとする(時効と登記)。オは適切。判例は契約の解除前に出現した第三者が保護されるためには、解除による物権変動との関係で権利保護要件としての登記を備えていることを要するとする(民法545条1項ただし書と判例)。アは不適切。二重譲渡では登記を備えた者が優先するため、登記を備えていない第一買主が登記を備えた第二買主に常に対抗できるとはいえない。イも不適切。抵当権も登記が対抗要件であり(177条)、登記なくして後順位抵当権者や第三取得者に対抗できないから誤り。エも不適切。民法177条のもとで両立し得ない物権変動を主張する者の間の優劣は登記の先後によって決せられるのであり、「譲渡契約が成立した日時の先後によって決せられる」は誤りである。よって適切な組み合わせはウ・オ。

一問一答

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