問題
抵当権に関する次のア〜オの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 抵当権は、その目的物の占有を抵当権者に移転する担保物権であり、抵当権を設定すると、設定者はその目的物を使用し収益することができなくなる。 イ. 同一の不動産について複数の抵当権を設定することができ、その抵当権の順位は、原則として登記の前後による。 ウ. 抵当権の効力は当然に抵当地の上に存する建物にも及び、土地に抵当権を設定すれば、その土地の上の建物も土地と一体のものとして競売される。 エ. 抵当不動産について所有権を取得した第三者(第三取得者)は、抵当権消滅請求をすることができ、所定の手続を経ることによって抵当権を消滅させることができる場合がある。 オ. 抵当権者は、その抵当権を被担保債権とともに譲渡することができるほか、同一の債務者に対する他の債権者の利益のために、その抵当権またはその順位を譲渡し、または放棄することができる。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3ウ・エ
- 4イ・オ
- 5エ・オ
正解
2. ア・ウ
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解説
アは不適切。抵当権は民法369条により目的物の占有を抵当権者に移転しない非占有担保物権であり、設定者は引き続き目的物を使用・収益できる点が質権との大きな違いであるから「占有を移転し使用収益できなくなる」とする記述は誤りである。ウも不適切。抵当権の効力は原則として抵当地の上に存する建物には及ばず(建物は土地とは別個の不動産)、土地への抵当権設定により建物が当然に一体競売されるわけではない(更地に設定後に建物が築造された場合の一括競売は389条の例外にとどまる)。イは適切で抵当権の順位は登記の前後による(373条)。エは適切で第三取得者の抵当権消滅請求(379条)を述べる。オは適切で抵当権の処分(抵当権の譲渡・放棄、順位の譲渡・放棄、376条)を述べる。よって適切でない組み合わせはア・ウ。
一問一答
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