問題
抵当権に関する次のア〜エの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 抵当権は目的物の占有を抵当権者に移転する担保物権であり、抵当権を設定すると設定者は目的物を使用収益することができなくなる。 イ. 同一の不動産に複数の抵当権を設定することができ、その順位は原則として登記の前後による。 ウ. 抵当権の効力は抵当地の上に存在する建物にも当然に及び、土地に抵当権を設定すればその上の建物も一体として競売される。 エ. 抵当不動産につき第三取得者が現れた場合、第三取得者は抵当権消滅請求をすることができ、これにより一定の手続を経て抵当権を消滅させうる。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ウ・エ
- 3ア・ウ
- 4イ・エ
正解
3. ア・ウ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
アは不適切。抵当権は民法369条により目的物の占有を抵当権者に移転しない非占有担保物権であり、設定者は引き続き目的物を使用収益できる点が質権との大きな違いであるから、占有を移転し使用収益できなくなるとする記述は誤りである。ウも不適切。抵当権の効力は原則として抵当地上の建物には及ばず(建物は土地とは別個の不動産)、土地への抵当権設定で建物が当然に一体競売されるわけではない(更地に設定後建物が築造された場合の一括競売は389条の例外)。イは適切で順位は登記の前後による(373条)、エも適切で第三取得者の抵当権消滅請求(379条)を述べている。よって適切でない組み合わせはア・ウ。
一問一答
全400問を繰り返し学習