問題
独占禁止法に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 事業者が他の事業者と共同して対価を決定し、または数量・技術・製品・設備・取引の相手方を制限する不当な取引制限(カルテル等)は、独占禁止法により禁止される。 イ. 独占禁止法に違反するカルテルについて自主的に違反内容を公正取引委員会に報告した事業者は、報告の順位等に応じて課徴金が減免される制度がある。 ウ. 私的独占および不当な取引制限の禁止に違反する行為については、刑事罰が科されることは一切なく、行政上の措置に限られる。 エ. 再販売価格の拘束(メーカーが小売業者に販売価格を指示し守らせる行為)は、いかなる商品についても適法であり独占禁止法上問題とならない。
選択肢
- 1ウ・エ
- 2ア・イ
- 3イ・ウ
- 4ア・エ
正解
2. ア・イ
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解説
アは適切。独占禁止法3条・2条6項は不当な取引制限(カルテル・入札談合等)を禁止する。イは適切。課徴金減免制度(リニエンシー)は自主申告の順位等に応じ課徴金を減免する(7条の4等)。ウは不適切。私的独占・不当な取引制限には刑事罰(89条等)が定められており、行政措置に限られない。エは不適切。再販売価格拘束は原則として不公正な取引方法(2条9項4号)として違法であり、適法な著作物の例外を除き原則禁止であるから「いかなる商品でも適法」は誤り。よって適切な組み合わせはア・イ。
一問一答
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