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企業活動の規制と労働法難易度: 標準

ビジネス実務法務検定2級 予想問題企業活動の規制と労働法 第28問

問題

独占禁止法に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 事業者が、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、もしくは引き上げ、または数量・技術・製品・設備・取引の相手方を制限するなど相互にその事業活動を拘束し、公共の利益に反して一定の取引分野における競争を実質的に制限する行為(不当な取引制限)は、独占禁止法により禁止される。 イ. 独占禁止法に違反するカルテルについて、その違反の内容を自主的に公正取引委員会に報告した事業者は、報告の順位等に応じて課徴金が減額または免除されることがある(課徴金減免制度・リニエンシー)。 ウ. 私的独占および不当な取引制限の禁止に違反する行為については、刑事罰が科されることは一切なく、公正取引委員会による排除措置命令や課徴金納付命令といった行政上の措置に限られる。 エ. 商品の供給を受ける小売業者等の販売価格をメーカーが指示してこれを遵守させる行為(再販売価格の拘束)は、いかなる商品についても適法であり、独占禁止法上問題となることはない。 オ. 私的独占とは、事業者が単独でする行為のみをいい、他の事業者と結合し、または通謀するなど他の事業者と共同してする行為は、私的独占に当たることはおよそない。

選択肢

  1. 1ア・イ
  2. 2ア・オ
  3. 3イ・ウ
  4. 4ウ・エ
  5. 5エ・オ

正解

1. ア・イ

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解説

アは適切。独占禁止法3条・2条6項は不当な取引制限(カルテル・入札談合等)を禁止する。イは適切。課徴金減免制度(リニエンシー)は自主申告の順位等に応じて課徴金を減免する(7条の4等)。ウは不適切。私的独占や不当な取引制限には刑事罰(89条等)が定められており、行政上の措置に限られるわけではない。エも不適切。再販売価格の拘束は原則として不公正な取引方法(2条9項4号)として違法であり、著作物の一部の例外を除き原則禁止であるから「いかなる商品でも適法」は誤り。オも不適切。私的独占は事業者が単独でする行為のほか、他の事業者と結合・通謀するなど共同してする行為によっても成立しうる(2条5項)から「単独でする行為のみ」は誤りである。よって適切な組み合わせはア・イ。

一問一答

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