問題
消費者契約法に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、重要事項について事実と異なることを告げ(不実告知)、これにより消費者がその告げられた内容が事実であると誤認をして契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取り消すことができる。 イ. 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は、消費者契約法上有効であり、消費者はこれに拘束される。 ウ. 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が住居等から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず退去しないことなどにより消費者を困惑させ、これにより消費者が契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取り消すことができる。 エ. 消費者契約法に基づく取消権は、追認をすることができる時から1か月という極めて短期の期間制限に服し、これを経過すると消滅する。 オ. 消費者契約における消費者の解除権を放棄させ、または当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する条項は、消費者契約法上当然に有効であり、消費者はこれに拘束される。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・イ
- 3イ・エ
- 4ウ・エ
- 5エ・オ
正解
1. ア・ウ
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解説
アは適切。消費者契約法4条1項は不実告知による誤認に基づく契約の申込み等の意思表示の取消しを認める。ウは適切。同条3項は不退去・退去妨害等の困惑類型による契約の取消しを認める。イは不適切。消費者契約法8条は事業者の債務不履行により生じた損害賠償責任の全部を免除する条項等を無効とし、消費者を拘束しない。エも不適切。消費者契約法7条1項の取消権の期間制限は追認をすることができる時から1年(または契約締結時から5年)であり「1か月」は誤り。オも不適切。消費者の解除権を放棄させ、または事業者に解除権の有無を決定する権限を付与する条項は消費者契約法8条の2により無効とされるため「当然に有効」は誤りである。よって適切な組み合わせはア・ウ。
一問一答
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