問題
個人情報保護法に関する次のア〜エの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うにあたってその利用目的をできる限り特定しなければならない。 イ. 個人情報取扱事業者は、利用目的を本人に通知または公表していれば、本人の同意がなくてもいかなる第三者にも自由に個人データを提供することができる。 ウ. 要配慮個人情報(人種、信条、病歴等)は、原則として本人の同意なく取得してはならない。 エ. 個人情報取扱事業者は、保有する個人データについて本人から開示の請求を受けても、これに一切応じる義務はない。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・エ
- 3ウ・エ
- 4イ・エ
正解
4. イ・エ
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解説
イは不適切。個人情報保護法27条1項は、原則としてあらかじめ本人の同意を得なければ個人データを第三者に提供してはならないと定めており、利用目的を通知・公表していれば自由に第三者提供できるわけではない(オプトアウトや委託等の例外はあるが「いかなる第三者にも自由に」は誤り)。エも不適切。同法33条は本人からの保有個人データの開示請求に応じる義務を事業者に課しており、「一切応じる義務はない」は誤りである。アは適切で利用目的の特定(17条)、ウは適切で要配慮個人情報の取得制限(20条2項)をそれぞれ正しく述べている。よって適切でない組み合わせはイ・エ。
一問一答
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