ビジ法2級に戻る
企業活動の規制と労働法難易度: 標準

ビジネス実務法務検定2級 予想問題企業活動の規制と労働法 第31問

問題

労働契約および解雇に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効となる。 イ. 使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、原則として少なくとも30日前にその予告をしなければならず、30日前に予告をしないときは30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。 ウ. 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分が有効であり、その基準を下回る労働条件によることが認められる。 エ. 期間の定めのある労働契約(有期労働契約)については、やむを得ない事由がある場合であっても、使用者は契約期間の途中において労働者を解雇することは一切できない。 オ. 使用者は、各労働者ごとに労働者名簿を、また賃金台帳を調製し、労働者の氏名、雇入れの年月日その他の事項を記入しなければならない。

選択肢

  1. 1ア・イ
  2. 2ウ・オ
  3. 3イ・ウ
  4. 4ウ・エ
  5. 5エ・オ

正解

1. ア・イ

詳しい解説を見る

解説

アは適切。労働契約法16条は解雇権濫用法理を明文化し、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当でない解雇を無効とする。イは適切。労働基準法20条は原則として30日前の解雇予告または30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払を義務づける。ウは不適切。労働契約法12条は就業規則の基準に達しない労働契約はその部分が無効となり就業規則で定める基準による(就業規則の最低基準効)と定めるため「その部分が有効で基準を下回ることが認められる」は誤り。エも不適切。有期労働契約でも「やむを得ない事由」があれば期間途中の解雇が可能であり(労働契約法17条1項)、無期契約より厳格に判断されるにとどまるため「一切できない」は誤り。オは適切な内容(労働者名簿・賃金台帳の調製義務、労働基準法107条・108条)であるが、本問では正解の組み合わせを構成しない。よって適切な記述のみで構成される正解の組み合わせはア・イである。

一問一答

全400問を繰り返し学習

企業活動の規制と労働法の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格ではビジネス実務法務検定2級の全600問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。ビジネス実務法務検定2級は「企業取引の法務/債権の管理と回収/株式会社の組織と運営/企業財産と知的財産/企業活動の規制と労働法/紛争の解決方法と国際法務」の6領域から出題されます。民法・商法・会社法を中心に、3級より実践的・応用的な事例が問われます。