問題
労働契約および解雇に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして無効となる。 イ. 使用者は労働者を解雇しようとする場合、原則として少なくとも30日前に予告をするか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。 ウ. 期間の定めのある労働契約(有期労働契約)は、やむを得ない事由があっても契約期間の途中で労働者を解雇することは一切できない。 エ. 就業規則で定める労働条件の基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分が有効でその基準を下回ることが認められる。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ウ・エ
- 3ア・ウ
- 4イ・エ
正解
1. ア・イ
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解説
アは適切。労働契約法16条は解雇権濫用法理を明文化し、合理的理由を欠き社会通念上相当でない解雇を無効とする。イは適切。労働基準法20条は30日前の解雇予告または解雇予告手当の支払を義務づける。ウは不適切。有期労働契約でも「やむを得ない事由」があれば期間途中の解雇が可能であり(労働契約法17条1項)、ただし無期契約より厳格に判断されるにとどまるため「一切できない」は誤り。エは不適切。労働契約法12条は就業規則の基準に達しない労働契約はその部分が無効となり就業規則の基準による(最低基準効)と定めるため、基準を下回ることが認められるとする記述は誤り。よって適切な組み合わせはア・イ。
一問一答
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