問題
選択肢
- 1ア・イ
- 2ウ・オ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
- 5エ・オ
正解
1. ア・イ
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解説
アは適切。労働契約法16条は解雇権濫用法理を明文化し、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当でない解雇を無効とする。イは適切。労働基準法20条は原則として30日前の解雇予告または30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払を義務づける。ウは不適切。労働契約法12条は就業規則の基準に達しない労働契約はその部分が無効となり就業規則で定める基準による(就業規則の最低基準効)と定めるため「その部分が有効で基準を下回ることが認められる」は誤り。エも不適切。有期労働契約でも「やむを得ない事由」があれば期間途中の解雇が可能であり(労働契約法17条1項)、無期契約より厳格に判断されるにとどまるため「一切できない」は誤り。オは不適切。使用者は、各労働者について労働者名簿および賃金台帳を調製し、労働者の氏名、雇入れの年月日、賃金額その他の事項を記入しなければならない(労働基準法107条・108条)。調製は任意ではなく法律上の義務である。よって適切な記述のみで構成される正解の組み合わせはア・イである。
一問一答
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