問題
労働時間および割増賃金に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 使用者は、原則として、労働者に休憩時間を除き1週間について44時間を超えて労働させてはならず、また1週間の各日については、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない。 イ. 使用者は、労働者に法定労働時間を超えて労働させ、または法定の休日に労働させるためには、原則として、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(これがない場合は労働者の過半数を代表する者)との間で書面による協定(いわゆる三六協定)を締結し、これを行政官庁に届け出なければならない。 ウ. 使用者は、労働者に法定の時間外労働をさせた場合には、原則として、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 エ. 使用者は、その雇用する労働者の労働時間を、いかなる方法によっても客観的に把握する義務を負わず、労働者の自己申告のみによって労働時間を管理すれば足りる。 オ. 管理監督者に該当する者については、労働時間・休憩および休日に関する規定は適用されるが、深夜業に対する割増賃金の規定は適用されず、その支払は不要である。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・ウ
- 4ウ・オ
- 5エ・オ
正解
3. イ・ウ
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解説
イは適切。労働基準法36条は、時間外・休日労働をさせるためには労働者の過半数で組織する労働組合等との書面による協定(三六協定)の締結と行政官庁への届出を要求する。ウは適切。法定時間外労働に対する割増賃金の率は原則2割5分以上である(37条1項。なお1か月60時間を超える部分は5割以上)。アは不適切。労働基準法32条の法定労働時間は1週間について40時間、1日について8時間であり、1週間の上限を「44時間」とする本記述は誤りである(44時間は一部の特例措置対象事業場に関する例外にすぎない)。エも不適切。使用者は労働時間を適正に把握する責務を負い、タイムカード等の客観的な方法による把握が原則として求められるため「いかなる方法によっても把握義務を負わず自己申告のみで足りる」は誤り。オも不適切。管理監督者には労働時間・休憩・休日に関する規定は適用されない(41条2号)が、深夜業に対する割増賃金の規定は適用され、その支払が必要である(判例)から本記述は適用関係を逆にした誤りである。よって適切な組み合わせはイ・ウ。
一問一答
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