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企業活動の規制と労働法難易度: 標準

ビジネス実務法務検定2級 予想問題企業活動の規制と労働法 第33問

問題

A社は、自社の新商品について広告を出すに当たり、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)に違反することのないよう、表示の内容を検討している。景品表示法に関する次の①〜⑤の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

選択肢

  1. 1価格その他の取引条件について実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であっても、それが品質に関する表示でない限り、景品表示法上問題となることはない。
  2. 2景品表示法は、事業者間の取引(いわゆるBtoB取引)における表示のみを規制の対象とするものであり、一般消費者に対してされる表示は同法の規制の対象とならない。
  3. 3商品の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示は、優良誤認表示として禁止される。
  4. 4内閣総理大臣(その権限の委任を受けた消費者庁長官)は、不当な表示を行った事業者に対して、その行為の差止め等を命ずる措置命令を行うことができるが、課徴金の納付を命ずる制度は景品表示法上設けられていない。
  5. 5事業者が、その商品の表示について、合理的な根拠を示す資料を有しないまま著しく優良であると示す表示をしていた場合であっても、現実に一般消費者が誤認しなかったことが立証されれば、その表示が優良誤認表示に該当することはない。

正解

3. 商品の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示は、優良誤認表示として禁止される。

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解説

品質・規格その他の内容について実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示が優良誤認表示として禁止されるとする③が適切。景品表示法5条1号は優良誤認表示を禁止する。①は誤り。同条2号は価格その他の取引条件についての有利誤認表示も禁止しており、品質に関する表示に限られない。②も誤り。景品表示法は一般消費者に対する表示を規制対象とするものであり、BtoBのみを対象とするわけではない。④も誤り。優良誤認・有利誤認表示には課徴金制度(8条)が設けられており、措置命令(7条)に加えて課徴金納付命令もありうる。⑤も誤り。景品表示法7条2項は、内閣総理大臣が期間を定めて表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求め、事業者がこれを提出しないときはその表示を優良誤認表示とみなすことができると定めており(不実証広告規制)、合理的根拠を示せない表示は誤認の有無の立証を待たずに優良誤認表示とみなされうる。実務では広告表現の合理的根拠資料の整備が重要である。

一問一答

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