問題
A社は新商品の広告を出すにあたり、景品表示法に違反しないか検討している。景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1価格その他の取引条件について実際よりも著しく有利であると誤認される表示であっても、品質に関する表示でなければ景品表示法上問題とならない。
- 2商品の品質や規格について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示は、優良誤認表示として禁止される。
- 3景品表示法は事業者間取引(BtoB)における表示のみを規制し、一般消費者向けの表示は対象としない。
- 4内閣総理大臣(消費者庁長官)は不当表示を行った事業者に対して措置命令を行うことはできるが、課徴金を課す制度は存在しない。
正解
2. 商品の品質や規格について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示は、優良誤認表示として禁止される。
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解説
品質や規格が実際より著しく優良であると誤認される表示が優良誤認表示として禁止されるとする記述が適切。景品表示法5条1号は、商品・役務の品質、規格その他の内容について実際のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される優良誤認表示を禁止する。品質に関する表示でなければ問題とならないとする記述は誤りで、同条2号は価格その他の取引条件についての有利誤認表示も禁止しており、品質表示に限られない。BtoBの表示のみを規制し一般消費者向け表示を対象としないとする記述も誤りで、景品表示法は一般消費者に対する表示を規制対象とするものであり、BtoBのみを対象とするわけではない。課徴金制度が存在しないとする記述も誤りで、優良誤認・有利誤認表示には課徴金制度(8条)が設けられており、措置命令(7条)に加え課徴金納付命令もありうる。実務では広告表現の根拠資料(合理的根拠)の整備が重要である。
一問一答
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