問題
選択肢
- 1ア・エ
- 2エ・オ
- 3ア・オ
- 4ウ・エ
- 5イ・オ
正解
5. イ・オ
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解説
イは適切。民法150条は催告があったときはその時から6か月を経過するまで時効の完成が猶予されると定める。オは適切。民法145条は時効の援用を要求し、保証人・物上保証人・第三取得者その他正当な利益を有する者も援用権者に含まれると定める。アは不適切。改正民法166条1項は債権の消滅時効を、債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年、または権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年の二重構造とするのであり、主観的起算点を考慮しないとする本記述は誤りである。ウは不適切。裁判上の請求があり、確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、完成猶予にとどまらず時効は更新され、その事由が終了した時から新たにその進行を始める(民法147条2項)。エも不適切。民法146条は時効の利益はあらかじめ放棄することができないと定めており、契約締結時に時効の利益をあらかじめ放棄させることはできないから誤りである。よって適切な記述のみで構成される正解の組み合わせはイ・オである。
一問一答
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