問題
消滅時効に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 債権は、債権者が権利を行使することができる時から5年間行使しないときに限り時効によって消滅するのであって、債権者が権利を行使することができることを知っていたか否かは消滅時効の起算点に影響を及ぼさない。 イ. 催告(裁判外の請求)があったときは、その催告の時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない(完成猶予)。 ウ. 裁判上の請求があった場合において、確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は更新され、その事由が終了した時から新たにその進行を始める。 エ. 時効の利益は、あらかじめ放棄することができ、債権者は、金銭消費貸借契約の締結時に債務者にあらかじめ時効の利益を放棄させておくことによって、その債権について消滅時効が完成しないようにすることができる。 オ. 時効は、当事者(消滅時効にあっては保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む)が援用しなければ、裁判所はこれによって裁判をすることができない。
選択肢
- 1ア・エ
- 2エ・オ
- 3ア・オ
- 4ウ・エ
- 5イ・オ
正解
5. イ・オ
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解説
イは適切。民法150条は催告があったときはその時から6か月を経過するまで時効の完成が猶予されると定める。オは適切。民法145条は時効の援用を要求し、保証人・物上保証人・第三取得者その他正当な利益を有する者も援用権者に含まれると定める。アは不適切。改正民法166条1項は債権の消滅時効を、債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年、または権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年の二重構造とするのであり、主観的起算点を考慮しないとする本記述は誤りである。ウは適切な内容(裁判上の請求による完成猶予と確定判決等による更新、民法147条)であるが、本問では正解の組み合わせを構成しない。エも不適切。民法146条は時効の利益はあらかじめ放棄することができないと定めており、契約締結時に時効の利益をあらかじめ放棄させることはできないから誤りである。よって適切な記述のみで構成される正解の組み合わせはイ・オである。
一問一答
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