問題
消滅時効に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、または権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。 イ. 人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効は、権利を行使することができる時から20年間とされている。 ウ. 裁判上の請求がされたときは時効の完成が猶予され、確定判決等によって権利が確定したときは時効が更新され、新たに時効が進行を始める。 エ. 催告(裁判外の請求)をしても時効の完成猶予の効力は全く生じない。
選択肢
- 1ア・イ・ウ
- 2ア・ウ・エ
- 3イ・ウ・エ
- 4ア・イ・エ
正解
1. ア・イ・ウ
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解説
アは適切。改正民法166条1項は債権の消滅時効を主観的起算点から5年、客観的起算点から10年の二重構造とする。イは適切。生命・身体侵害による損害賠償請求権は167条により客観的起算点からの期間が10年から20年に伸長されている(債務不履行・不法行為いずれも長期化)。ウは適切。裁判上の請求は完成猶予事由であり、確定判決等による権利確定で時効が更新される(147条)。エは不適切。催告は民法150条により催告から6か月を経過するまで時効の完成が猶予されるため、「全く生じない」は誤り。よって適切な組み合わせはア・イ・ウ。
一問一答
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