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紛争の解決方法と国際法務難易度: 標準

ビジネス実務法務検定2級 予想問題|紛争の解決方法と国際法務 第36問

問題

民事訴訟および民事保全に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求に関する民事訴訟は、原則として地方裁判所が第一審の事物管轄を有し、簡易裁判所が第一審の管轄を有することはない。 イ. 仮差押えや仮処分といった民事保全の手続は、本案訴訟の判決が確定して初めて申し立てることができるものであり、本案の訴えの提起前にこれを申し立てることはできない。 ウ. 将来の強制執行を保全するため、債務者の財産の現状を維持する必要があるときは、金銭の支払を目的とする債権について仮差押命令の申立てをすることができる。 エ. 金銭の支払を命ずる確定判決を得ても、債務者が任意にその支払をしない場合には、債権者は、別途、強制執行の手続をとってその権利の実現を図る必要がある。 オ. 仮差押命令や仮処分命令は、必ず債権者に被保全権利の証明を求め、かつ債務者を審尋したうえでなければ、発令することができない。

選択肢

  1. 1ア・イ
  2. 2ア・オ
  3. 3イ・ウ
  4. 4ウ・エ
  5. 5イ・オ

正解

4. ウ・エ

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解説

ウは適切。将来の強制執行を保全するため、金銭の支払を目的とする債権については仮差押命令の申立てをすることができる(民事保全法20条)。エは適切。給付判決は債務名義となるが、債務者が任意に履行しなければ債権者は民事執行手続により強制執行をしてその権利を実現する必要がある。アは不適切。訴額140万円以下の請求に関する民事訴訟は原則として簡易裁判所が第一審の事物管轄を有する(裁判所法33条1項1号)のであり「地方裁判所が管轄し簡易裁判所が管轄することはない」は誤り。イも不適切。民事保全は本案の権利を保全するための暫定的措置であり、本案の訴え提起前でも申し立てることができ、判決確定後に初めて申し立てるものではない。オは不適切。民事保全の手続は迅速性・密行性が要請されるため、被保全権利および保全の必要性は証明ではなく疎明で足り(民事保全法13条2項)、仮差押命令等は債務者を審尋することなく発令することができる場合がある。よって適切な記述のみで構成される正解の組み合わせはウ・エである。

一問一答

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