問題
民事訴訟および民事保全に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求に関する民事訴訟は、原則として簡易裁判所が第一審の管轄を有する。 イ. 金銭の支払を命ずる確定判決を得ても、債務者が任意に支払わない場合、債権者は別途強制執行の手続をとる必要がある。 ウ. 将来の強制執行を保全するため、債務者の財産の現状を維持する必要があるときは、金銭債権について仮差押命令の申立てをすることができる。 エ. 仮処分や仮差押えは本案訴訟の判決が確定して初めて申し立てることができ、訴え提起前に申し立てることはできない。
選択肢
- 1ア・イ・ウ
- 2ア・ウ・エ
- 3イ・ウ・エ
- 4ア・イ・エ
正解
1. ア・イ・ウ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
アは適切。訴額140万円以下の民事訴訟は原則として簡易裁判所の事物管轄に属する(裁判所法33条)。イは適切。給付判決は債務名義となるが、債務者が任意履行しなければ債権者が民事執行手続により強制執行する必要がある。ウは適切。金銭債権の保全には仮差押命令の申立てができる(民事保全法20条)。エは不適切。民事保全は本案の権利を保全するための暫定的措置であり、訴え提起前でも(むしろ提起前にこそ)申し立てることができ、判決確定後に初めて申し立てるものではない。よって適切な組み合わせはア・イ・ウ。
一問一答
全400問を繰り返し学習