問題
民事訴訟および民事保全に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求に関する民事訴訟は、原則として地方裁判所が第一審の事物管轄を有し、簡易裁判所が第一審の管轄を有することはない。 イ. 仮差押えや仮処分といった民事保全の手続は、本案訴訟の判決が確定して初めて申し立てることができるものであり、本案の訴えの提起前にこれを申し立てることはできない。 ウ. 将来の強制執行を保全するため、債務者の財産の現状を維持する必要があるときは、金銭の支払を目的とする債権について仮差押命令の申立てをすることができる。 エ. 金銭の支払を命ずる確定判決を得ても、債務者が任意にその支払をしない場合には、債権者は、別途、強制執行の手続をとってその権利の実現を図る必要がある。 オ. 民事保全の手続において発令される仮差押命令や仮処分命令は、迅速性が要請されるため、原則として、債務者を審尋することなく、債権者の疎明に基づいて発令することができる場合がある。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・オ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
- 5イ・オ
正解
4. ウ・エ
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解説
ウは適切。将来の強制執行を保全するため、金銭の支払を目的とする債権については仮差押命令の申立てをすることができる(民事保全法20条)。エは適切。給付判決は債務名義となるが、債務者が任意に履行しなければ債権者は民事執行手続により強制執行をしてその権利を実現する必要がある。アは不適切。訴額140万円以下の請求に関する民事訴訟は原則として簡易裁判所が第一審の事物管轄を有する(裁判所法33条1項1号)のであり「地方裁判所が管轄し簡易裁判所が管轄することはない」は誤り。イも不適切。民事保全は本案の権利を保全するための暫定的措置であり、本案の訴え提起前でも申し立てることができ、判決確定後に初めて申し立てるものではない。オは適切な内容(仮差押え等は疎明により債務者を審尋せずに発令しうる、民事保全法13条・20条等)であるが、本問では正解の組み合わせを構成しない。よって適切な記述のみで構成される正解の組み合わせはウ・エである。
一問一答
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