問題
A社(日本法人)はB社(外国法人)との間で国際的な物品売買契約を締結しようとしている。国際取引における準拠法および紛争解決に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1国際取引契約では当事者が準拠法を合意で定めることは一切できず、常に契約締結地の法が強制的に適用される。
- 2契約の成立および効力について当事者が準拠法を選択した場合、原則としてその選択した地の法が準拠法となる旨を、日本の「法の適用に関する通則法」は定めている。
- 3当事者が仲裁合意をしていても、一方が日本の裁判所に訴えを提起すれば裁判所は必ず審理を進めなければならず、仲裁合意は裁判を妨げる効力を持たない。
- 4外国判決は日本国内では一切効力を有さず、外国で勝訴判決を得ても日本国内の財産に対して執行する方法は存在しない。
正解
2. 契約の成立および効力について当事者が準拠法を選択した場合、原則としてその選択した地の法が準拠法となる旨を、日本の「法の適用に関する通則法」は定めている。
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解説
当事者が選択した地の法が準拠法となる旨を通則法が定めているとする記述が適切。法の適用に関する通則法7条は、法律行為の成立・効力について当事者が選択した地の法によると定め、当事者自治の原則を採用している。当事者が準拠法を定められず契約締結地法が常に強制適用されるとする記述は誤りで、同法は当事者による準拠法選択を認めており、契約締結地法が常に強制適用されるわけではない(選択がない場合は最密接関係地法)。仲裁合意が裁判を妨げないとする記述も誤りで、有効な仲裁合意がある場合、相手方の申立てにより裁判所は原則として訴えを却下し、仲裁合意は妨訴抗弁としての効力を持つ(仲裁法14条)。外国判決が一切効力を有さないとする記述も誤りで、外国判決は民事訴訟法118条の承認要件を満たせば日本でも効力を有し、執行判決を得て強制執行が可能である。実務では準拠法条項と仲裁条項の整備が重要である。
一問一答
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