問題
A社(日本法人)は、B社(外国法人)との間で、国際的な物品の売買契約を締結しようとしている。この国際取引における準拠法および紛争解決に関する次の①〜⑤の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1国際取引に関する契約においては、当事者が合意によって準拠法を定めることは一切できず、いかなる場合も契約の締結地の法が強制的に準拠法として適用される。
- 2当事者間に有効な仲裁合意が存在する場合であっても、その一方の当事者が日本の裁判所に訴えを提起したときは、裁判所は必ず審理を進めなければならず、仲裁合意は訴訟を妨げる効力を有しない。
- 3外国の裁判所の確定判決は、日本国内においては一切その効力を有することがなく、当事者が外国で勝訴判決を得たとしても、日本国内にある相手方の財産に対してこれを執行する方法はおよそ存在しない。
- 4法律行為の成立および効力について当事者が準拠法を選択した場合には、原則としてその選択した地の法を準拠法とする旨を、日本の「法の適用に関する通則法」は定めており、当事者自治の原則が採用されている。
- 5当事者が準拠法を選択していない場合には、法律行為の成立および効力は、常に当事者双方に共通する本国法によるものとされ、最も密接な関係がある地の法が準拠法とされることはない。
正解
4. 法律行為の成立および効力について当事者が準拠法を選択した場合には、原則としてその選択した地の法を準拠法とする旨を、日本の「法の適用に関する通則法」は定めており、当事者自治の原則が採用されている。
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解説
当事者が選択した地の法を準拠法とする旨を通則法が定め当事者自治の原則を採用しているとする④が適切。法の適用に関する通則法7条は、法律行為の成立・効力について当事者が選択した地の法によると定める。①は誤り。同法は当事者による準拠法選択を認めており、契約締結地法が常に強制適用されるわけではない。②も誤り。有効な仲裁合意がある場合、相手方の申立てにより裁判所は原則として訴えを却下し、仲裁合意は妨訴抗弁としての効力を持つ(仲裁法14条)。③も誤り。外国判決は民事訴訟法118条の承認要件を満たせば日本でも効力を有し、執行判決を得て強制執行が可能である。⑤も誤り。通則法8条は当事者による準拠法の選択がないときは法律行為に最も密接な関係がある地の法によると定めており、「常に当事者双方に共通する本国法による」とはされていない。実務では準拠法条項と仲裁条項の整備が重要である。
一問一答
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