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紛争の解決方法と国際法務難易度: 標準

ビジネス実務法務検定2級 予想問題|紛争の解決方法と国際法務 第38問

問題

裁判外紛争解決手続(ADR)および仲裁に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 仲裁は、当事者の合意(仲裁合意)に基づき、第三者である仲裁人の判断(仲裁判断)に紛争の解決を委ねる手続であり、その仲裁判断は、原則として確定判決と同一の効力を有する。 イ. 調停は、第三者が当事者の間に入って双方の互譲による合意の成立をあっせんする手続で、当事者の合意によって調停が成立するのが原則であり、民事調停において調停に代わる決定がされた場合でも、当事者が適法な異議を申し立てればその決定は効力を失う。 ウ. 仲裁判断の内容に不服がある当事者は、原則として上訴をして上級の仲裁機関において再度の審理を受けることができ、いわゆる三審制が保障されている。 エ. 仲裁の手続は常に公開で行われなければならず、当事者がその手続を非公開とする旨を合意することはできない。 オ. 仲裁合意は、当事者がその対象となる紛争について和解をすることができるか否かにかかわらず、書面によってされる限り、有効にその効力を生じる。

選択肢

  1. 1ア・イ
  2. 2ウ・オ
  3. 3イ・ウ
  4. 4ウ・エ
  5. 5エ・オ

正解

1. ア・イ

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解説

アは適切。仲裁は仲裁合意に基づき仲裁人の判断に委ねる手続で、仲裁判断は確定判決と同一の効力を有する(仲裁法45条1項)。イは適切。調停は当事者の互譲による合意の形成を支援する手続であり、当事者間に合意が成立し、これが調書に記載されたときに調停が成立する(民事調停法16条)。民事調停では、調停が成立する見込みがない場合に裁判所が調停に代わる決定をすることができるが(同法17条)、当事者が決定の告知を受けた日から2週間以内に異議を申し立てればその決定は効力を失い、異議がないときに限り裁判上の和解と同一の効力を有する(同法18条)から、当事者の意思に反して解決が強制されるわけではない(任意性)。ウは不適切。仲裁は一審制が原則であり、仲裁判断に対する上訴や上級機関での再審理は予定されておらず、一定の取消事由がある場合に取消しの申立てができるにとどまる(三審制は保障されない)。エも不適切。仲裁手続は非公開とすることができ、当事者が非公開を合意できる点が秘密保持を重視する企業に好まれる長所であるから「常に公開」は誤り。オは不適切。仲裁合意は、当事者が和解をすることができる民事上の紛争を対象とする場合に限り、その効力を有する(仲裁法13条1項)。和解をすることができない紛争を対象とする仲裁合意は、書面によっても効力を生じない。よって適切な記述のみで構成される正解の組み合わせはア・イである。

一問一答

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