問題
動産の物権変動と対抗要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1動産に関する物権の譲渡は、原則としてその動産の引渡しがなければ第三者に対抗することができない。
- 2動産の譲渡の対抗要件は登記であり、動産であっても登記をしなければ第三者に対抗できない。
- 3動産の引渡しは現実の引渡しに限られ、占有改定や指図による占有移転は対抗要件として認められない。
- 4動産物権変動については公示の必要がないため、対抗要件を備えなくても誰に対しても権利を主張できる。
正解
1. 動産に関する物権の譲渡は、原則としてその動産の引渡しがなければ第三者に対抗することができない。
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解説
動産に関する物権の譲渡は、その動産の「引渡し」がなければ第三者に対抗できない(民法178条)。不動産の対抗要件が登記であるのに対し、動産は引渡しが対抗要件である点が対照的で、動産の対抗要件が登記であるとする記述は誤り。ここでいう引渡しには、現実の引渡し(182条1項)のほか、簡易の引渡し・占有改定(183条)・指図による占有移転(184条)といった観念的な引渡しも含まれるため、引渡しが現実の引渡しに限られ占有改定や指図による占有移転は対抗要件として認められないとする記述は誤り。対抗要件を備えなければ二重譲受人等に権利を主張できないから、対抗要件を備えなくても誰に対しても権利を主張できるとする記述も誤り。なお自動車・船舶・建設機械等は登記・登録が対抗要件となる例外がある。実務では集合動産譲渡担保で占有改定が多用される。
一問一答
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