問題
B社は、Aが他人Xから預かっていたにすぎない動産甲を、AをBの所有者と過失なく信じて買い受け、現実の引渡しを受けた。即時取得(善意取得)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1Bは平穏・公然・善意・無過失で甲の占有を始めたといえるから、即時取得により甲の所有権を取得する。
- 2即時取得は不動産にも動産にも適用される制度であるから、Bは不動産であっても同様に保護される。
- 3即時取得が成立するためには引渡しが必要であるが、占有改定による引渡しでも即時取得は当然に成立する。
- 4真の所有者Xは無権利者Aからの取得を理由に、いかなる場合もBに対し甲の返還を請求できる。
正解
1. Bは平穏・公然・善意・無過失で甲の占有を始めたといえるから、即時取得により甲の所有権を取得する。
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解説
即時取得(民法192条)は、取引行為によって平穏・公然・善意・無過失で動産の占有を始めた者に、前主が無権利者であっても所有権の取得を認める制度である。本問のBは前主Aを所有者と過失なく信じ現実の引渡しを受けているから、原則として甲の所有権を即時取得する(平穏・公然・善意・無過失で占有を始めたBが即時取得するとする記述が正解)。即時取得は動産にのみ適用され不動産には適用されない(即時取得が不動産にも適用されるとする記述は誤り)。判例上、占有改定では即時取得は成立しないとされるため、占有改定による引渡しでも即時取得が当然に成立するとする記述は誤り。ただし盗品・遺失物については2年間は被害者・遺失者が回復請求できる例外がある(193条)ので、真の所有者Xがいかなる場合も返還を請求できるとする記述は誤り。動産取引の安全を図る重要制度である。
一問一答
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