問題
不動産登記制度に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1不動産登記記録は、表示に関する登記が記録される表題部と、権利に関する登記が記録される権利部から構成される。
- 2権利部は甲区と乙区に分かれ、甲区には所有権に関する事項、乙区には所有権以外の権利(抵当権等)に関する事項が記録される。
- 3所有権の保存・移転の登記は、原則として登記権利者と登記義務者が共同で申請する。
- 4日本の不動産登記には公信力があるため、登記名義人を真の所有者と信じて取引した者は、登記が真実と異なっても常に所有権を取得できる。
正解
4. 日本の不動産登記には公信力があるため、登記名義人を真の所有者と信じて取引した者は、登記が真実と異なっても常に所有権を取得できる。
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解説
日本の不動産登記には「公信力」がない。すなわち登記名義人を真の所有者と信じて取引しても、登記が実体的権利関係と異なれば原則として所有権を取得できないため、登記に公信力があり信じた者が常に所有権を取得できるとする記述が誤り(動産の即時取得との対比が頻出)。登記記録は表題部(物理的現況=所在・地番・地積等)と権利部から成り、権利部は甲区(所有権)と乙区(所有権以外の権利。抵当権・地上権等)に区分される(表題部と権利部の構成、および甲区・乙区の区分を述べる記述は適切)。権利に関する登記は登記権利者と登記義務者の共同申請が原則である(不動産登記法60条、共同申請を述べる記述は適切)。公信力がないからこそ、買主は登記だけでなく実体的権利の調査も求められる。
一問一答
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