問題
仮登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1仮登記は将来の本登記の順位を保全するためになされ、本登記をすればその順位は仮登記の順位による。
- 2仮登記には対抗力が認められるため、仮登記のみで第三者に物権変動を完全に対抗することができる。
- 3仮登記は登記権利者と登記義務者の共同申請に限られ、義務者の承諾があっても権利者単独では申請できない。
- 4所有権移転請求権を保全するための仮登記は、債権的請求権にすぎないため一切認められない。
正解
1. 仮登記は将来の本登記の順位を保全するためになされ、本登記をすればその順位は仮登記の順位による。
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解説
仮登記は、本登記をするための要件が整っていない場合等に将来の本登記の順位を保全しておく登記である。後に本登記をすると、その順位は仮登記の順位に遡る(順位保全効。不動産登記法106条)から、本登記をすればその順位は仮登記の順位によるとする記述が正解。仮登記自体には本来の対抗力はなく、仮登記のみで物権変動を完全に対抗することはできないため、仮登記に対抗力があり仮登記のみで完全に対抗できるとする記述は誤り。仮登記は仮登記義務者の承諾があるとき等は登記権利者が単独で申請できる(107条)から、共同申請に限られ権利者単独では申請できないとする記述は誤り。所有権移転請求権など請求権を保全する仮登記(請求権保全の仮登記)は認められているので、これが一切認められないとする記述も誤り。不動産取引で先順位を確保する実務手段として用いられる。
一問一答
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