問題
不動産の付合・添付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1不動産に従として付合した物の所有権は、原則としてその不動産の所有者に帰属する。
- 2不動産に付合した物の所有権は、付合させた者が常に取得し、不動産の所有者は何らの権利も取得しない。
- 3建物の賃借人が権原に基づき取り付けた畳や建具であっても、すべて当然に建物所有者の所有物となる。
- 4付合により所有権を失った者は、その損失について不当利得返還請求をすることが一切できない。
正解
1. 不動産に従として付合した物の所有権は、原則としてその不動産の所有者に帰属する。
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解説
不動産の付合とは、ある物が不動産に従として結合し独立性を失うことをいい、その物の所有権は原則として不動産の所有者に帰属する(民法242条本文)。したがって、付合した物の所有権が原則として不動産の所有者に帰属するとする記述が正解で、付合させた者が常に取得するとする記述は誤り。ただし権原(賃借権・地上権等)に基づいて付属させた物は、独立性を保つ限り付属させた者の所有に属する(同条ただし書)から、賃借人の畳や建具等がすべて当然に建物所有者の所有になるとする記述は誤り。また付合により権利を失った者は、不当利得の規定に従い償金を請求できる(248条)ので、不当利得返還請求が一切できないとする記述も誤り。実務では原状回復義務や造作買取請求と関連する論点である。
一問一答
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