問題
知的財産権の分類に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特許権・実用新案権・意匠権・商標権は産業財産権(工業所有権)と呼ばれ、いずれも特許庁への出願・登録によって権利が発生する。
- 2著作権は文化的な創作物を保護する権利であり、著作物の創作後に文化庁へ登録して初めて権利が発生する。
- 3産業財産権はすべて存続期間の定めがなく、登録さえ維持すれば半永久的に権利が存続する。
- 4不正競争防止法による営業秘密の保護は産業財産権の一種であり、特許庁への登録が保護の要件となる。
正解
1. 特許権・実用新案権・意匠権・商標権は産業財産権(工業所有権)と呼ばれ、いずれも特許庁への出願・登録によって権利が発生する。
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解説
特許権・実用新案権・意匠権・商標権は産業財産権(工業所有権)と総称され、いずれも特許庁への出願・登録(設定登録)によって権利が発生する点に共通性がある(産業財産権4種が特許庁への出願・登録で権利発生するとする記述が正解)。これに対し著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、登録は権利発生の要件ではない(無方式主義。著作権法17条等)から、著作権が文化庁への登録で初めて発生するとする記述は誤り。産業財産権には存続期間の定めがあり半永久ではない(商標権は更新で実質延長可だが他は更新不可)ため、産業財産権がすべて存続期間の定めなく半永久的に存続するとする記述は誤り。営業秘密は不正競争防止法による保護で、登録を要せず一定の要件を満たせば保護されるから、営業秘密が産業財産権の一種で特許庁への登録が要件とする記述も誤り。発生原因と存続期間の違いを横断的に整理することが2級では不可欠である。
一問一答
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