問題
専用実施権と通常実施権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1専用実施権は設定行為で定めた範囲内で特許発明を独占的に実施できる権利であり、その効力発生には特許庁への登録が必要である。
- 2通常実施権は、設定された範囲で実施権者が独占的に実施でき、特許権者は同一範囲で他者に実施を許諾できない。
- 3専用実施権者は、特許権者の承諾の有無にかかわらず、自由に専用実施権を第三者へ移転することができる。
- 4通常実施権は、その登録をしなければ、その後に特許権を取得した第三者に対して実施権を主張することが一切できない。
正解
1. 専用実施権は設定行為で定めた範囲内で特許発明を独占的に実施できる権利であり、その効力発生には特許庁への登録が必要である。
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解説
専用実施権は、設定行為で定めた範囲内で特許発明を業として独占的に実施できる強力な権利で、その効力の発生には特許庁の登録が必要である(特許法98条1項2号。登録が効力要件)。よって、専用実施権が設定範囲で独占的に実施でき効力発生に登録が必要とする記述が正解。通常実施権は非独占的な実施許諾にすぎず、特許権者は同一範囲で複数者に許諾できるから、通常実施権が独占的で特許権者が同一範囲で他者に許諾できないとする記述は誤り。専用実施権の移転は、実施の事業とともにする場合等を除き特許権者の承諾を要する(77条3項)ため、特許権者の承諾なく自由に第三者へ移転できるとする記述は誤り。通常実施権は平成23年改正で登録なくても当然対抗力が認められるようになった(99条)ので、登録しなければ後の特許権取得者に一切主張できないとする記述も誤り。実務でのライセンス契約設計の前提知識である。
一問一答
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