問題
選択肢
- 1実用新案権は、物品の形状、構造または組合せに係る考案を保護する権利である。
- 2実用新案登録は実体審査を経ずに登録される無審査主義が採られている。
- 3実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から10年で終了する。
- 4実用新案権に基づく権利行使には特段の制約はなく、登録後直ちに警告なく差止め・損害賠償を行うことができる。
正解
4. 実用新案権に基づく権利行使には特段の制約はなく、登録後直ちに警告なく差止め・損害賠償を行うことができる。
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解説
実用新案権は無審査で登録されるため権利の有効性が担保されておらず、権利者が侵害者に対し権利行使する際には、特許庁が作成する「実用新案技術評価書」を提示して警告した後でなければ権利行使ができないという制約がある(実用新案法29条の2)。また、権利行使や警告をした後に実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定すると、技術評価書の評価に基づくなど相当の注意をもって行った場合を除き、相手方に与えた損害を賠償する責任を負う(29条の3)。したがって、特段の制約はなく登録後直ちに警告なく権利行使できるとする記述が誤り。実用新案は物品の形状・構造・組合せに係る考案(小発明)を保護し(1条・3条、物品の形状・構造・組合せに係る考案を保護するとする記述は適切)、無審査で早期に登録され(無審査主義によるとする記述は適切)、存続期間は出願日から10年である(15条、存続期間が出願日から10年とする記述は適切)。特許との制度比較が2級頻出である。
一問一答
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