問題
意匠制度の特則に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1自己の登録意匠に類似する意匠について、本意匠とともに又は後に出願して保護を受ける関連意匠の制度がある。
- 2出願を一定期間秘密にしておくことができる秘密意匠の制度がある。
- 3一意匠ごとに出願するのが原則であるが、組物の意匠として一括して出願できる場合がある。
- 4意匠権の効力は登録意匠とまったく同一の意匠にのみ及び、それに類似する意匠には一切及ばない。
正解
4. 意匠権の効力は登録意匠とまったく同一の意匠にのみ及び、それに類似する意匠には一切及ばない。
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解説
意匠権の効力は、登録意匠と同一の意匠だけでなく「これに類似する意匠」にも及ぶ(意匠法23条)。デザインは細部を変えた模倣が容易なため、類似範囲まで保護してこそ実効性があるからである。よって、意匠権の効力が同一の意匠にのみ及び類似する意匠に一切及ばないとする記述が誤り。意匠制度には、自己の本意匠に類似する意匠を保護する関連意匠制度(10条、関連意匠制度を述べる記述は適切)、登録から一定期間意匠を公表しない秘密意匠制度(14条、秘密意匠制度を述べる記述は適切)、同時に使用される複数物品を一括出願できる組物の意匠(8条、組物の意匠を述べる記述は適切)といった特則がある。類似範囲への効力は侵害判断の核心であり、当てはめ問題で問われやすい。
一問一答
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