問題
商標登録の要件に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1商品の普通名称や、その商品の産地・品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、原則として登録を受けることができない。
- 2他人の登録商標と同一・類似の商標であって、同一・類似の商品・役務に使用するものは、原則として登録を受けることができない。
- 3識別力を欠く商標であっても、使用により需要者の間に広く認識され識別力を獲得した場合には登録が認められることがある。
- 4商標は文字・図形・記号に限られ、立体的形状、色彩のみ、音などは一切商標として登録することができない。
正解
4. 商標は文字・図形・記号に限られ、立体的形状、色彩のみ、音などは一切商標として登録することができない。
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解説
商標法は平成26年改正により、従来の文字・図形・記号・立体的形状等に加え、色彩のみからなる商標、音商標、動き・ホログラム・位置の商標といった「新しいタイプの商標」を登録対象に加えた(商標法2条1項参照)。したがって、商標が文字・図形・記号に限られ立体的形状・色彩のみ・音などが一切登録できないとする記述が誤り。商品の普通名称・産地等の記述的表示のみからなる商標は識別力を欠き原則登録できず(3条1項)、普通名称や産地等の表示のみからなる商標が原則登録を受けられないとする記述は適切。他人の登録商標と紛らわしい商標も登録できない(4条1項11号)から、他人の登録商標と同一・類似の商標が原則登録を受けられないとする記述は適切。識別力を欠く商標でも使用により全国的に著名となり識別力を獲得すれば登録され得る(3条2項)から、使用により識別力を獲得した場合に登録が認められることがあるとする記述も適切。識別力と新しいタイプの商標は2級の現代的頻出論点である。
一問一答
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