問題
A社は自社の人気ブランド名「○○」を商標登録している。B社が同一の指定商品について同一の標章を無断で使用し始めた。A社がとり得る法的措置に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1A社はB社に対し、商標権侵害を理由として、その使用の差止めおよび侵害の予防を請求することができる。
- 2A社は商標権侵害について損害賠償を請求できるが、損害額の立証は容易でないため法律上の推定規定は一切設けられていない。
- 3B社が自社の商品に他人の商標を付したにすぎない場合、商標権の効力は流通段階に及ばないため、A社はB社にしか責任を追及できない。
- 4登録商標と同一の標章を同一の指定商品に使用する行為は、需要者が混同しないことを立証すれば商標権侵害とはならない。
正解
1. A社はB社に対し、商標権侵害を理由として、その使用の差止めおよび侵害の予防を請求することができる。
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解説
商標権者は、自己の商標権を侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防(差止め)を請求できる(商標法36条)。よって、使用の差止めおよび侵害の予防を請求できるとする記述が正解。商標権侵害についても損害額の推定規定(38条)が設けられており立証負担が軽減されるから、推定規定が一切設けられていないとする記述は誤り。商標権の効力は製造だけでなく譲渡・引渡し・輸入等の流通段階の使用にも及ぶため、効力が流通段階に及ばずB社にしか責任を追及できないとする記述は誤り。登録商標と同一の標章を同一の指定商品に使用する行為はそれ自体が侵害(専用権の侵害)となり、現実の出所混同の有無を立証する必要はないから、混同しないことを立証すれば侵害とならないとする記述も誤り。商標権の専用権・禁止権の構造理解が問われる。
一問一答
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