問題
著作権法上の著作物に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するものをいう。
- 2著作権は著作物を創作した時点で発生し、登録その他いかなる方式の履行も要しない。
- 3プログラムやデータベースで創作性のあるものは著作物として保護される。
- 4アイデアや事実そのものも、有用であれば表現と同様に著作権による保護を受けることができる。
正解
4. アイデアや事実そのものも、有用であれば表現と同様に著作権による保護を受けることができる。
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解説
著作権法はアイデア(着想・理論・事実・解法など)そのものは保護せず、それを「創作的に表現したもの」だけを保護する(表現・アイデア二分論)。アイデアや事実自体を保護すると情報の自由な利用が阻害されるためである。したがって、アイデアや事実そのものも有用なら表現と同様に著作権による保護を受けられるとする記述が誤り。著作物は思想・感情を創作的に表現した文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものをいい(著作権法2条1項1号、著作物の定義を述べる記述は適切)、創作と同時に無方式で権利が発生し(17条2項、創作時に発生し方式の履行を要しないとする記述は適切)、創作性のあるプログラムやデータベースも著作物として保護される(10条1項9号・12条の2、プログラムやデータベースで創作性のあるものが保護されるとする記述は適切)。この二分論は侵害判断の出発点である。
一問一答
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