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企業財産と知的財産難易度:

ビジネス実務法務検定2級 一問一答企業財産と知的財産 第28問

問題

著作者人格権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1著作者人格権は著作者の死亡によって消滅し、死後はいかなる名誉毀損的改変も自由に行うことができる。
  2. 2著作者人格権には公表権・氏名表示権・同一性保持権が含まれ、これらは著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
  3. 3著作者人格権は財産権であるから、著作権(財産権)とともに自由に第三者へ譲渡することができる。
  4. 4同一性保持権は著作物の題号には及ばず、題号は自由に改変することができる。

正解

2. 著作者人格権には公表権・氏名表示権・同一性保持権が含まれ、これらは著作者の一身に専属し、譲渡することができない。

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解説

著作者人格権は、著作物を公表するかを決める公表権(著作権法18条)、氏名表示の有無や名義を決める氏名表示権(19条)、著作物および題号の同一性を保つ同一性保持権(20条)から成り、著作者の一身に専属し譲渡できない(59条)。よって、公表権・氏名表示権・同一性保持権から成り一身専属で譲渡できないとする記述が正解で、著作者人格権が財産権で著作権とともに譲渡できるとする記述は誤り(譲渡できるのは財産権としての著作権)。同一性保持権は著作物だけでなく「題号」の改変にも及ぶから、同一性保持権が題号に及ばず題号は自由に改変できるとする記述は誤り。著作者の死後も、人格的利益を害する行為は原則として禁止され遺族等が差止め等を請求できる(60条・116条)ため、著作者人格権は死亡で消滅し死後は自由に改変できるとする記述も誤り。人格権と財産権の分離は2級頻出の重要論点である。

一問一答

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