問題
著作権(著作財産権)の存続期間に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1著作権の存続期間は、特許権と同様に出願の日から20年であり、更新により延長できる。
- 2著作権は、原則として著作者の死後70年を経過するまでの間、存続する。
- 3著作権は、著作物を創作した時から一律50年を経過するまで存続し、その後は誰でも自由に利用できる。
- 4法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、創作後ただちに消滅する。
正解
2. 著作権は、原則として著作者の死後70年を経過するまでの間、存続する。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
著作権(著作財産権)の存続期間は、原則として著作者の死後70年を経過するまでである(著作権法51条2項。平成30年のTPP整備法で50年から70年へ延長された)。したがって、原則として著作者の死後70年まで存続するとする記述が正解。創作時から一律50年とする記述は誤り(起算は原則「死後」で年数も70年)。法人名義(団体名義)の著作物や映画の著作物は公表後70年(公表されなければ創作後70年)存続するから、団体名義の著作物の著作権が創作後ただちに消滅するとする記述は誤り。著作権は無方式で発生し出願・更新の概念がなく、出願日から20年で更新により延長できるとする記述は特許権の説明であり誤り。死後起算・原則70年という枠組みと、団体名義・映画の例外を区別することが重要である。
一問一答
全400問を繰り返し学習